○泉大津市交通事故相談所の設置及び運営に関する規程
昭和50年4月26日
規程第2号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第38条の規定に基づき、市民からの交通事故に関する相談に応じるため本市に交通事故相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(平23規程1・一部改正)
(相談員)
第2条 交通事故相談員は、市長が委嘱する。
(場所及び日時)
第3条 相談所は、市役所に置く。ただし、市長が必要と認めたときは、他に置くことができる。
2 相談日及び相談時間は、泉大津市の休日に関する条例(平成元年泉大津市条例第28号)第2条第1項に規定する市の休日を除く毎日午前10時から午後4時までとする。
(平元規程4・平23規程1・一部改正)
(相談対象者)
第4条 本市住民を対象とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(平2規程1・一部改正)
(庶務)
第5条 相談所に関する事務処理については、市長公室人権くらしの相談課において行う。
(平元規程4・平9規程2・平13規程4・平30規程8・令3規程1・一部改正)
(帳簿)
第6条 相談所に次の帳簿を備えるものとする。
(1) 交通事故相談受付簿
(平元規程4・一部改正)
(処理の限界)
第7条 次の各号に該当するものについては、処理しないものとする。
(1) 裁判所の確定判決又は、和解調停の内容に反したことを主張するもの
(2) 裁判所に係属中のもので裁判所に対する希望意見などの相談
(3) 刑事被疑事件
(4) 他の官公署又は、これに準ずる機関が現に取り扱って処理ずみとなっているもの
(5) その他交通事故相談の本旨に照らしてその限界を超えていると認められるもの
(平2規程1・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、交通事故相談について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規程第5号)
この規程は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規程第4号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規程第8号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。