○泉大津市環境保全審議会規則
昭和55年4月3日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市環境保全条例(昭和51年条例第14号)第34条第4項の規定に基づき、泉大津市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、非常勤とし、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(平12規則8・全改)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平2規則1・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会の所掌事務のうち、特定の事項について専門的に調査、研究を行うため、会長が必要と認めた場合、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、審議会の委員のうちから、会長が指名する者をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、その専門部会の事務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を、会長に報告しなければならない。
5 部会長に事故あるときは、専門部会に属する委員のうちあらかじめ部会長が指名した者が、その職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(平2規則1・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市政策部環境課において行う。
(平元規則16・平24規則18・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。
(平2規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第11号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。