○泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和57年5月21日

規則第10号

(定義)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める構造及び設備とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 玄関は、主要な道路側に設け、外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中宿泊又は休憩のために利用する客以外の者においても自由に出入りすることのできる幅1.8メートル以上で、ひさし、車寄せを設ける構造のもの

(2) 受付又は応接の用に供する帳場、フロント若しくはこれらに類する施設(以下「帳場等」という。)は、利用者が必ず通る構造で、営業者と利用者とが相互に見通して応待できるもの

(3) 宿泊又は休憩のために利用する客以外の者においても自由に利用することのできるロビー又は応接室若しくは談話室等の施設

(4) 各階ごとに会議、催物、宴会等に利用することのできる会議室又は集会室若しくは大広間(宴会場)等の施設

(5) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室又は配膳室等の施設

(6) 帳場等から各客室に通ずる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が、通常使用する構造のもの

(7) 付近住居の環境を損なわない素朴な外観

(8) 第1号第2号及び第5号に掲げる施設は1階に、第3号に掲げる施設は1階又は2階に、第4号に掲げる施設は各階に配置した構造。ただし、建築物の権利関係、建築面積、周辺地形等の関係上やむを得ないと認めるときは、この限りでない

(9) 駐車場は、建築物本体以外に設け、密閉せず外部から駐車状況が見通せる構造

(10) 18平方メートル以下の1人部屋の床面積の合計が、全客室の床面積の合計の3分の1以上を占める構造

(11) ダブルベット(幅1.4メートル以上のものをいう。)を備える部屋の数が全客室数の4分の1を超えない構造

(12) 浴室はユニットバスとした構造

(13) 内装、照明、装置、装飾品等の内部設備等は素朴な構造

(14) 看板、広告塔又はネオン等を設置する場合は、点滅、電装の移動方式を採用せず固定式とし、色彩は白色又は白色に近い単色とする構造

(15) 非常階段より廊下又は客室に通ずる扉は、内部からのみ開放できるものとし外部から開放できない構造

(16) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める構造又は設備

2 前項第1号から第6号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものでなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、泉大津市開発指導要綱(平成11年泉大津市要綱第2号)第6条の規定による事前協議及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前に、旅館・ホテル建築計画届出書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物(公共施設等)

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積、詳細図

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置、外観の装飾及び色彩

2 市長は、建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合は、前項に規定する図書のほか、必要な書類を添付させることができる。

(平4規則4・平12規則9・一部改正)

(同意等の通知)

第4条 市長は、条例第3条第2項の同意又は不同意について旅館・ホテル建築同意・不同意通知書(様式第2号)により届出人に通知するものとする。

(審査会)

第4条の2 審査会の運営その他必要な事項は、規程で定める。

(措置命令)

第5条 条例第5条の規定に基づく建築の措置命令は、ラブホテル建築措置命令書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の措置命令のうち改善命令については、条例施行規則第2条に規定する構造及び設備の設置に関して行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第6条の勧告は、次の各号を基準として行うものとする。

(1) ラブホテルのネオンサインについて、点滅、電飾の移動方式を採用せず、固定式とし、満室になれば消燈させるとともに、色彩を白色又は白色に近い単色とする。

(2) 外観は、華美な装飾を避け、ビジネスホテル風の簡素な仕上げとする。

(3) ホテルに中学生・高校生の出入りを規制するため、利用者に宿泊名簿の記入を励行させ、カウンター方式のフロントを設置し、ホテル従業員等によって、客の顔が判明できるようにするとともに、ホテル入口の見やすい箇所に「18歳未満お断り」の表示をする。

(4) その他市長が改善を必要と認めるもの。

2 前項各号の勧告は、ラブホテル建築改善勧告書(様式第4号)によるものとする。

(平2規則1・一部改正)

(身分証明書)

第7条 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月6日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則第2条及び第3条第1項の規定は、この規則の施行日以後に行う手続、処分、その他の行為について適用し、同日前に行った手続、処分、その他の行為については、なお従前の例による。

(昭和59年6月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により通知されているラブホテル該当通知書は、この規則による改正後の規則の規定により通知されたものとみなす。

(昭和61年9月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成4年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平2規則1・一部改正)

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(平2規則1・平2規則28・一部改正)

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(平2規則1・平2規則28・一部改正)

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(平2規則1・平2規則28・一部改正)

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(平2規則1・平4規則4・一部改正)

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泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和57年5月21日 規則第10号

(平成12年3月31日施行)