○泉大津市悪臭公害防止指導要綱
昭和59年3月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭により市民の生活環境が損なわれている場合に、一定の指導指針値を定め悪臭苦情の円滑な処理を図ることにより、生活環境を保全し市民の健康の保護に資することを目的とする。
(平2要綱1・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において悪臭とは、事業場から発生するにおいであって、生活環境を損なうおそれのあるにおいをいう。
(平2要綱1・一部改正)
(指導指針値)
第3条 この要綱による指導指針値は、事業場の敷地境界線にあっては臭気指数10以下とし、煙突その他の気体排出口における指導指針値は、臭気指数30以下とする。
(平2要綱1・一部改正)
(悪臭の測定)
第4条 市長は、悪臭により市民の生活環境が損なわれるおそれがあると認めるときは、悪臭を発生させている事業場について測定を行うものとする。
2 悪臭の測定は、別に定める3点比較式臭袋法により行うものとする。
(平2要綱1・一部改正)
(指導)
第5条 市長は、前条の測定により市民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該事業場を設置している者(以下「事業者」という。)に対し、脱臭装置の設置その他の悪臭の発生を防止させるための措置をとるよう指導するものとする。
(平2要綱1・一部改正)
(公表)
第7条 市長は、事業者が第5条に規定する指導に従わないときは、その事実を公表することができるものとする。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。