○泉大津市農業委員会の委員の定数条例

昭和29年7月1日

条例第10号

(平28条例27・題名改称)

泉大津市農業委員会の委員の定数は、16人とする。

この条例は、公布の日から施行し、農業委員会等に関する法律の施行後最初に行われる泉大津市農業委員会の選挙による委員となるものの選挙から適用する。

(昭和47年6月28日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、昭和47年7月19日に任期が満了する泉大津市農業委員会の選挙による委員の一般選挙から施行する。

(平成28年12月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 泉大津市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員の定数については、なお従前の例による。

泉大津市農業委員会の委員の定数条例

昭和29年7月1日 条例第10号

(平成28年12月5日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第10号
昭和47年6月28日 条例第25号
平成28年12月5日 条例第27号