○泉大津市農業委員会会議規則
昭和38年8月19日
農委規則第1号
(議事規則)
第1条 泉大津市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平2農委規則1・一部改正)
(会議)
第2条 委員会の会議は、定例委員会と小委員会とし、次の区分によって開催する。
(1) 委員会 毎月の定例会又は臨時会及び協議会を、招集する。
(2) 小委員会 必要に応じ設置し、招集する。
(平2農委規則1・一部改正)
(会議の招集通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを当該委員に通知するとともに、当該市役所前掲示場に公示しなければならない。
(平2農委規則1・一部改正)
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を運営整理し、会議の秩序を保持する。
(平2農委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第6条 議席は、あらかじめ「くじ」で定める。
(発言)
第7条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
3 議事参与として、番外に出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。
(平2農委規則1・一部改正)
(動議の制限)
第8条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(平2農委規則1・一部改正)
(採決の方法)
第9条 採決の場合において、会議に出席する委員は、表決に加わらなければならない。
2 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
3 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(平2農委規則1・一部改正)
(議事録の署名)
第10条 会議の議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が、署名押印しなければならない。
(平2農委規則1・一部改正)
(傍聴人)
第11条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険物を持った者、酒気を帯びた者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(平2農委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月25日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。