○市街化区域内の農地等の転用に係る届出事務の処理及び事務専決に関する規程

昭和57年10月1日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の規定に基づく届出(以下「届出」という。)に関する事務の迅速化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(平2農委規程2・平22農委規程1・令元農委規程1・一部改正)

(処理の基本方針)

第2条 泉大津市農業委員会(以下「委員会」という。)は、届出があったときは、速やかに事務処理を行うものとし、届出を行った者(以下「届出者」という。)にあらかじめ今後の事務処理方法及び事務処理期間等を伝えるものとする。

(平2農委規程2・一部改正)

(専決及びその処理)

第3条 届出の事務のうち、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、委員会の権限に属する事案については、会長が専決することができる。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす紛争の生ずるおそれのある場合

(3) その他、これらに類する場合

2 会長は、届出があったときは、速やかに届出の内容等を審査し、当該届出の受理等の決定をするものとする。

3 会長は、前項の規定により届出を受理したときは、速やかに届出者に受理通知書を交付するものとする。

(平2農委規程2・一部改正)

(専決処理の報告)

第4条 会長は、前条の規定により専決したときは、当該専決をした日以後最初に招集される総会に報告しなければならない。

(専決の例外)

第5条 会長は、第3条第1項各号のいずれかに該当する届出があったときは、総会における審議に基づいて処理するものとする。

2 会長は、前項の規定により、総会において当該届出を受理することを決定したときは、速やかに届出者に受理通知書を交付するものとする。

(平2農委規程2・一部改正)

(関係書類の整備)

第6条 会長は、届出に係る事務処理の経過を明らかにするため、届出関係書類を整備し、保存しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総会において定める。

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成2年1月25日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年10月20日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月31日農委規程第1号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

市街化区域内の農地等の転用に係る届出事務の処理及び事務専決に関する規程

昭和57年10月1日 農業委員会規程第1号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 農業委員会規程第1号
平成2年1月25日 農業委員会規程第2号
平成22年10月20日 農業委員会規程第1号
令和元年10月31日 農業委員会規程第1号