○泉大津市道路占用料条例
昭和37年3月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用料(以下「占用料」という。)及びその徴収方法に関して規定することを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料は、別表のとおりとする。
2 道路の占用が公共の利益となる場合で市長が必要と認めるときは、占用者の申請により占用料の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用許可の際徴収する。但し、占用期間が引続き2年度以上にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については、当該年度分をその年度の始に徴収する。
(無許可占用の占用料)
第4条 道路の占用の許可を受けないで道路を占用する者があるときは、当該占用の期間につき第2条第1項の規定による占用料の5倍以内において市長の定める占用料を一時に徴収する。
2 前項の場合において、占用の始期が判明しないときは市長の認定による。
(占用料の分納)
第5条 市長は、占用料が著しく多額に上りその他特別の事由があると認めるときは、当該会計年度に属する占用料につき、1年以内において期日を定め、4回以内の分納を許可することができる。
2 前項の規定により分納の許可を受けた者(以下「分納者」という。)は、分納期間に応じ、占用料残額100円につき1日2銭5厘の割合で計算した分納利子を納めなければならない。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は還付しない。但し、道路の占用の変更を許可したことにより過納となったとき、その他市長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(条例施行の細則)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月10日条例第3の1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月7日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月4日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月3日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月5日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表
(平9条例6・一部改正)
道路占用料金表
占用の種類 | 単位 | 期間 | 占用料 | 摘要 | ||
電柱 | 1本 | 1箇年 | 1,820円 | 本柱、支柱、支線柱等 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本 | 1箇年 | 680円 | 本柱、支柱、支線柱 | ||
電線 | 電柱等に添架のもの | 1メートル | 1箇年 | 100円 |
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その他のもの | 1メートル | 1箇年 | 320円 |
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電らん | 地中管路 | 1メートル | 1箇年 | 1孔200円 1孔ますごと 50円 |
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入孔 | 1平方メートル | 1箇年 | 760円 |
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地下埋設物 | 1メートルにつき | 外径20センチメートル未満 | 1箇年 | 250円 |
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外径20センチメートル以上40センチメートル未満 | 380円 |
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外径40センチメートル以上100センチメートル未満 | 610円 |
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外径100センチメートル以上 | 1,200円 |
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地下構造物 | 1平方メートル | 1箇年 | 1,560円 | 地下室、地下道等 | ||
地上工作物 | 1平方メートル | 1箇年 | 760円 |
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広告物 | 1平方メートル(表示面積) | 1箇年 | 1,180円 |
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標識類 | 標柱1本 | 1箇年 | 1,560円 |
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仮設物 | 1平方メートル | 1箇月 | 420円 |
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公衆電話所 | 1個 | 1箇年 | 1,710円 |
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簡易型携帯電話システム無線基地局 | 1個 | 1箇年 | 850円 |
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備考
1 年をもって計算するもので占用期間1年未満のものは、月割計算によるものとし、1月未満の端数は1月として計算する。
2 月をもって計算するもので占用期間1月未満のものは、1月として計算する。
3 占用単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとし、1メートル未満のものは1メートルとする。
4 占用料金1件100円未満のものは100円とし、100円を超えるもので10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。