○泉大津市住宅購入資金融資あっせん要綱

平成7年4月21日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、若者を中心とする住宅の第1次取得者の持家取得を促進するため、自己の居住のための住宅を取得又は新築しようとする場合に、必要な資金のあっせんを行うことにより、若者等の定住を図り、もって街の活性化に資することを目的とする。

(預託金)

第2条 第1条の目的を達成するため、市は予算の範囲内で、必要と認める金額を取扱金融機関に預託するものとする。

(融資総額)

第3条 融資総額は、毎年度市の予算の範囲内で市長が決定するものとする。

(取扱金融機関)

第4条 この融資の取扱金融機関は、りそな銀行泉大津支店、三井住友銀行泉大津支店、泉州銀行泉大津支店、大阪信用金庫泉大津支店及び近畿労働金庫岸和田支店とする。

(平10要綱4・平17要綱3・一部改正)

(融資あっせん対象者)

第5条 融資あっせんの申込みをすることができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 市内において自己の居住の用に供するための住宅を購入又は新築しようとする者

(2) 住宅の第1次取得者である者又は申込前5年間自己所有以外の住宅に居住している者

(3) 年齢が20歳以上60歳未満であって、最終償還時の年齢が70歳未満の者

(4) 申込みをしようとする者は、市内に1年以上住所を有する者又は市内の同一事業所に3年以上勤務している者若しくは3年以上継続して同一事業を経営している者

(5) 前年の年収が200万円以上1,000万円未満の者であって、融資金の返済能力を十分に有すると認められる者が、前年の年収に応じて次の表の区分による年返済金を確保すること。この場合において、前年の収入には永続的に同居する家族の年収を含めることができ、年返済金にはその他借入れに伴う返済金を含めるものとする。

前年の収入

年返済金

2,000,000円以上2,500,000円未満

30パーセント以内

2,500,000円以上4,000,000円未満

35パーセント以内

4,000,000円以上10,000,000円未満

40パーセント以内

(6) 市税を滞納していない者

(7) 現にこの要綱による融資を受けていない者

(8) 取扱金融機関の融資条件に適合する者

(9) その他市長が特に必要と認める要件を備えている者

(融資条件)

第6条 融資条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 融資対象住宅は、市内の住宅で、住宅金融支援機構の融資対象住宅であること。

(2) 融資限度額は、500万円とするものであり、その額は10万円単位とし、端数はこれを切り捨てるものとする。この場合において、他の資金とこの制度による市の融資額の合計額が、新築住宅の場合は住宅価格の90パーセント以内となる額とし、中古住宅の場合はこれを80パーセント以内となる額とする。

(3) 融資期間は、30年以内とする。

(4) 融資利率は、住宅金融支援機構の当初利率と同じ率とし、固定型とする。ただし、当初5年間は、住宅金融支援機構の当初利率を0.3パーセント下回る利率とする。

(5) 償還方法は、融資した日の属する月の翌月から元利均等月賦償還とし、半年賦償還併用による償還もできるものとする。ただし、当初5年間は元金償還の据置きを選択できるものとする。

(6) 融資を受けた者が、償還期日までに融資額を償還しないときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年14.5パーセントの割合で計算した遅延利息を支払うものとする。この場合において、遅延利息の額の計算につき年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(7) 担保は、取得する不動産に抵当権を設定するものとする。ただし、抵当権の順位は第3位までとし、先順位は公的住宅融資に限る。

(8) 融資金の使途は、融資を受けた者が自己の居住用住宅として直接使用するものとし、第1条の目的以外に使用してはならない。

(9) 融資を受ける者は、取扱金融機関と取扱金融機関所定の保証契約及び生命共済契約を締結するものとする。

(平19要綱3・一部改正)

(あっせんの取消し等)

第7条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに、あっせんを取り消すものとする。

(1) 虚偽の申込みその他不正の手段によりあっせんを受けたとき。

(2) 融資の返還を怠ったとき。

(3) 融資対象住宅を前条第8号に違反して使用したとき。

(4) その他この要綱に違反又はこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。

2 前項の場合において、融資を受けた者は、償還すべき元利金に前条第6号に規定する遅延利息を加算した額を、市長の定める期日までに、一括して返還しなければならない。

(融資申込みの手続)

第8条 融資あっせんの申込みをしようとする者は、泉大津市住宅購入資金融資あっせん申込書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(融資の決定)

第9条 融資の決定は、泉大津市と取扱金融機関が協議審査の上、決定する。

(報告)

第10条 市長は、この要綱に基づく融資制度の適正な運営を図るため取扱金融機関及び融資を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

(融資あっせん申込みの特則)

2 新たな融資あっせんの申込みについては、第8条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から当分の間、休止する。

(平成8年3月29日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により提出されている申込書は、この要綱による改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。

(平成10年10月1日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により提出されている申込書は、この要綱による改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。

(平成17年3月31日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により提出されている申込書は、この要綱による改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。

(平成19年3月12日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により提出されている申込書は、この要綱による改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。

(平8要綱4・全改、平10要綱4・平17要綱3・平19要綱3・一部改正)

画像

泉大津市住宅購入資金融資あっせん要綱

平成7年4月21日 要綱第3号

(平成19年4月1日施行)