○泉大津市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年2月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市住居表示に関する条例(昭和40年泉大津市条例第3号の2。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平2規則1・一部改正)

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として市長が別に定めるものは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場、現場事務所

(2) 牛舎、けい舎、豚舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(平2規則1・一部改正)

(新築届)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第1号により行う。

(平19規則25・全改)

(住居番号の付番、変更、廃止の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、様式第1号により行う。

(平19規則25・全改)

(住居番号の通知)

第5条 条例第3条第4項の規定による通知は、様式第2号により行う。

(平19規則25・全改)

(住居番号の表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物その他の工作物ごとに市長が定める。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号等が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物その他の工作物

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(平2規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市住居表示に関する条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市住居表示に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成19年7月2日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の泉大津市住居表示に関する条例施行規則の様式により交付されている通知書で現に効力を有するものは、この規則による改正後の泉大津市住居表示に関する条例施行規則の様式により交付されたものとみなす。

(平19規則25・追加)

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(平19規則25・追加)

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泉大津市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年2月4日 規則第1号

(平成19年7月2日施行)