○泉大津市住居表示審議会設置条例
昭和39年7月27日
条例第15号
(設置)
第1条 本市の住居表示及びこれに伴う町名改正、町区域の変更等を施行するため、泉大津市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(規則への委任)
第2条 審議会について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和39年7月27日 条例第15号
(昭和39年7月27日施行)