○泉大津市住居表示審議会設置条例

昭和39年7月27日

条例第15号

(設置)

第1条 本市の住居表示及びこれに伴う町名改正、町区域の変更等を施行するため、泉大津市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(規則への委任)

第2条 審議会について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市住居表示審議会設置条例

昭和39年7月27日 条例第15号

(昭和39年7月27日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和39年7月27日 条例第15号