○泉大津市都市計画審議会条例

昭和44年8月28日

条例第14号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、本市に泉大津市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平12条例3・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係団体の代表者

(平12条例3・追加)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条例3・追加)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

(平12条例3・追加)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(平12条例3・一部改正・旧第3条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で、非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 委員のうち、本市の常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(平成12年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に置かれている泉大津市都市計画審議会は、この条例により置かれた泉大津市都市計画審議会とみなす。

4 この条例の施行の際現に泉大津市都市計画審議会の委員に任命されている者は、この条例により任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が任命された日から起算する。

泉大津市都市計画審議会条例

昭和44年8月28日 条例第14号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和44年8月28日 条例第14号
平成12年3月1日 条例第3号