○泉大津、和泉都市計画事業第二阪和国道豊中土地区画整理事業の施行に関する事務受託に関する規約

昭和40年6月12日

規約第2号

(委託事務の範囲)

第1条 和泉市は、泉大津、和泉都市計画事業第二阪和国道豊中土地区画整理事業(以下「事業」という。)施行区域(昭和40年3月6日建設省告示第424号)のうち、和泉市の行政区域における和泉市長の権限に属する土地区画整理事業に関する事務(以下「委託事務」という。)の執行を泉大津市に委託する。

(委託事務の執行の方法)

第2条 泉大津市長は、事業の施行について都市計画法施行令第3条の規定により執行行政庁の指定を受けて、土地区画整理法第3条第4項の規定による施行者となり、委託事務の執行をするものとする。

2 事業の施行に関しては、泉大津市長が定める事業計画並びに施行規程その他の規則及び規程(以下「施行規程等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 事業の施行に関する費用は、原則として土地区画整理法第119条の2の規定による公共施設管理者負担金及び同法第96条第2項の規定により定めた保留地を処分した代金をもって充てる。

2 前項の公共施設管理者負担金及び保留地を処分した代金のほかに委託事務の執行に関して和泉市が費用を負担する必要があるときは、和泉市長及び泉大津市長が協議して負担すべき金額及び支出の時期を定めるものとする。

(予算の執行)

第4条 前条第2項による和泉市の負担金については、泉大津市の歳入歳出予算に計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 泉大津市長は、地方自治法第233条第5項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算のうち委託事務に関する部分を和泉市長に通知するものとする。

(協議事項)

第6条 泉大津市長は、事業を施行する場合において、次の事項について決定又は変更をしようとするときはあらかじめ和泉市長と協議するものとする。

(1) 事業計画

(2) 施行規程等

(3) 換地計画

(4) 仮換地

(5) 換地処分

(公告に関する手続)

第7条 泉大津市長は、事業の施行に関して土地区画整理法及び施行規程等に基づく公告をしようとするときは、あらかじめ和泉市長に対しその公告の内容及び公告しようとする日を通知するものとし、和泉市長はその公告の内容及び公告が行われることを和泉市の行政区域に属する区域内の土地所有者及び関係権利者に周知される措置をとるものとする。

(施行規程等を変更した場合の措置)

第8条 泉大津市長は、施行規程等を変更又は改正した場合においては和泉市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは和泉市長は、ただちに当該施行規程等を公表するものとする。

(その他必要な事項)

第9条 この規約に定めるもののほか委託事務の執行について必要な事項は、泉大津市長及び和泉市長が協議して定める。

1 この規約の施行期日は、泉大津市及び和泉市の何れもの市の議会の議決を得た日から施行する。

2 和泉市長は、この規約の告示の際あわせて委託事務の執行については、泉大津市長の定める事業計画及び施行規程等による旨を公表しなければならない。

泉大津、和泉都市計画事業第二阪和国道豊中土地区画整理事業の施行に関する事務受託に関する規…

昭和40年6月12日 規約第2号

(昭和40年6月12日施行)