○泉大津、和泉都市計画事業第二阪和国道豊中土地区画整理事業施行規程
昭和40年8月12日
規程第13号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 審議会(第7条―第15条)
第4章 従前の宅地地積の決定(第16条・第17条)
第5章 評価(第18条―第20条)
第6章 清算(第21条―第25条)
第7章 雑則(第26条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、泉大津市長(以下「施行者」という。)が泉大津、和泉都市計画事業第二阪和国道豊中土地区画整理事業を施行するため、法第67条第2項において準用する法第53条第2項に規定する事項、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 この土地区画整理事業の名称は、泉大津、和泉都市計画事業第二阪和国道豊中土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は次のとおりとする。
泉大津市豊中の一部、和泉市府中町、池上町の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、次のところに置く。
泉大津市東雲町9番12号(泉大津市役所内)
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、公共施設管理者負担金及びその他の収入金をもって、これに充てる。
第3章 審議会
(審議会の名称)
第7条 法第70条第1項の規定による土地区画整理審議会の名称は、泉大津、和泉都市計画事業第二阪和国道豊中土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(審議会委員の定数)
第8条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち事業について、学識経験を有する者のうちから施行者が選任する委員の定数は2人とする。
3 施行地区内の宅地の所有者(以下「所有権者」という。)及びその宅地について、借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから選挙すべき委員の数は、概ね施行地区内の所有権者の総数と借地権者の総数との割合に応じて施行者がこれを定める。
4 前項の委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、施行者が公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 委員は、候補者のうちから選挙する。この場合において、確定選挙人名簿に記載された所有権者又は借地権者(以下「選挙人」という。)は、それぞれの候補者のうちから委員を選挙するものとする。
2 立候補しようとするものは、令第22条第1項の規定による公告のあった日から、10日以内に施行者に立候補届を提出しなければならない。
3 選挙人が、令第24条第2項の規定により、他の選挙人を侯補者に推せんしようとする場合は、被推せん者が所有権者であるときは所有権者が、借地権者であるときは借地権者が、被推せん者の承諾を得て、前項に定める期間内に、施行者に立候補推せん届を提出しなければならない。
4 候補者が、立侯補を辞退しようとする場合は、選挙期日の前日までに、施行者に届け出なければならない。
(予備委員及びその定数)
第11条 審議会に所有権者及び借地権者のうちから選挙すべき委員について、それぞれの予備委員を置くことができる。
3 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。
(委員又は予備委員となるに必要な得票数)
第12条 委員又は予備委員となるに必要な得票数は、当該選挙における所有権者又は借地権者の得た有効投票の総数を、それぞれの選挙すべき委員の数で除して得た数の10分の1以上とする。
(委員の補充)
第13条 委員に欠員が生じたときは、令第35条第3項の規定による順位に従い、予備委員のうちから補充する。
(委員の補欠選挙)
第14条 所有権者又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの委員の定数の2分の1を超えた場合において、これを補充すべきそれぞれの予備委員がないときは、補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任された委員に、欠員を生じたときは、施行者は、すみやかに、他の者を委員として選任する。
第4章 従前の宅地地積の決定
(従前の宅地)
第16条 換地計画を定める場合において、標準となるべき従前の宅地各筆の地積は、事業の事業計画認可公告のあった日(以下「土地登記簿締切日」という。)現在の土地登記簿地積(国有地については、その登録台帳地積。台帳のないときは、実測地積。以下同じ。)による。
2 所有権者は、施行者が別に定める期間内に実測図及び関係資料を添えて、従前の宅地地積の訂正を申請することができる。この場合において、申請人及びその家族の所有地が、連続しているときは、これら全部の宅地について、申請しなければならない。
4 土地登記簿締切日以後、分筆又は合筆を行った宅地については、土地登記簿締切日現在における分筆又は合筆前の、土地登記簿地積又は第2項の規定により訂正した地積を標準として、施行者の査定した地積とする。
5 土地登記簿締切日以後、新に登記した宅地については、その登記地積をもって、土地登記簿締切日現在の土地登記簿地積とする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第18条 評価員の定数は3人とする。
(宅地の評定価額)
第19条 従前の宅地及び換地各筆の評定価額は、その位置、地積、区画、土質、水利、高低、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
(所有権及び所有権以外の権利の評定価額)
第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下本章において同じ。)の存する宅地について、所有権の評定価額及び所有権以外の権利の評定価額は、当該宅地の評定価額に所有権価額と所有権以外の権利価額の割合を乗じて得た額とする。
2 所有権価額と所有権以外の権利価額の割合は、賃貸借料、位置、区画、土質、水利、高低、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
第6章 清算
(清算金の算定)
第21条 換地を定めた場合における、徴収又は交付すべき清算金は、従前の宅地の評定価額の総額をもって、整理後の宅地の評定価額の総額を除して得た商を、従前の宅地各筆の所有権又は所有権以外の権利の評定価額に乗じて得た額と、当該従前の宅地に対応する換地の所有権又は所有権以外の権利の評定価額との差額とする。
(清算金の相殺)
第22条 清算金(法第102条の規定による仮清算金を含む。)を徴収又は交付すべき者に対し、交付又は徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収又は交付すべき清算金と、その者に交付又は徴収すべき清算金とを、相殺することができる。
(清算金の徴収又は交付の期限及び場所の通知)
第23条 清算金又は仮清算金を決定したときは、それを納付又は交付すべき期限及び場所を、納付又は交付期限の10日前までに、納付又は交付すべき者に通知する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 第21条の規定による徴収金又は交付金については、次に掲げるところにより分割徴収又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子は、第1回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から交付するものとし、その利率は、年6分とする。
徴収又は交付すべき清算金の1人当りの額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間 |
30,000円未満 | 1年以内 |
30,000円以上100,000円未満 | 2年以内 |
100,000円以上200,000円未満 | 3年以内 |
200,000円以上300,000円未満 | 4年以内 |
300,000円以上 | 5年以内 |
2 清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の規定による通知があった日から、施行者が定める期間内に、施行者に、その旨を申請し、その承諾を得なければならない。
3 清算金の分割納付を認める場合の、第1回の納付金の額はその者が納付すべき清算金の合計額を、分割納付の回数で除して得た金額を下らないものとし、第2回以後の納付金の額は、利子を合せて毎回均等とする。
4 清算金の分割納付を認められた者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて、納付することができる。
5 清算金の分割納付を認められた者が、分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部につき、納付期限を繰り上げて、徴収することができる。
6 前2項の規定により、繰り上げ納付した場合の利子の計算は、すでに納付した最終の納付金の納付期限の翌日から、繰り上げ納付した日の前日までの日割計算による。
7 第1項の規定により、清算金を分割徴収又は分割交付する場合において、毎回の徴収又は交付すべき金額及び期限を定めて、清算金を徴収又は交付すべき者に通知する。
8 清算金の分割交付については、分割徴収の規定に準じてこれを行う。
(権利の譲渡に伴う清算金の取り扱い)
第25条 清算金を徴収又は交付すべき宅地について、権利を譲渡したときは、当事者双方連署して、遅滞なく施行者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届け出をしない場合は、清算金の徴収又は交付に関し、その譲渡をもって、施行者に対抗することができない。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届け出の受理停止)
第26条 委員の選挙期日公告のあった日以後、20日を経過した日から、その選挙が終る日まで及び換地計画の縦覧開始の日から、換地処分の公告のある日までの間は、法第85条第4項の規定による、未登記の所有権以外の権利についての申告及び届け出を受理しない。
(補償金の前払い)
第27条 法第77条第2項の規定による照合を受けた者が、自ら建築物等を移転し又は除却する場合において、施行者が必要と認めるときは、法第78条の規定による補償金の一部を、前払いすることができる。
(住所、氏名等の変更の届け出)
第28条 施行地区内の宅地又は建築物等について、権利を有する者が、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称。)を変更したときは、直に書面をもって、施行者に届け出なければならない。
(権利異動の届け出)
第29条 次の各号に該当する場合には、当事者双方連署して遅滞なくその旨を、施行者に届け出なければならない。
(1) 施行地区内の建築物等に関する権利について、異動を生じたとき。
(2) 施行地区内の宅地について存する未登記の所有権以外の権利が、移転したとき。
2 前項の場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び権利の異動を証する書面を添付しなければならない。
3 第1項の届け出をしないために生じた損害については、異議を述べることができない。
(代理人の選任)
第30条 宅地について、権利を有する者が、泉大津市に住所又は居所を有しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、泉大津市に居住する者のうちから、代理人を指定することができる。この場合は、その者を予め施行者に届け出なければならない。
2 前項の代理人を、変更し、又は指定を取り消した場合において、その届け出がない限り、その変更又は取消しをもって、施行者に対抗することができない。
(換地処分の時期)
第31条 換地処分は、法第77条第4項の規定による土地又は建築物等の原状回復がなされた場合、法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する以前においても、これを行うことができる。
(細則等への委任)
第32条 この施行規程に規定するもののほか、必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この施行規程は、事業の事業計画の認可公告のあった日から施行する。