○泉大津市水道事業給水条例

昭和33年12月26日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置、特別水道施設の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 貯水槽水道(第31条の2・第31条の3)

第6章 管理(第32条―第37条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第38条―第40条)

第8章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、泉大津市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(平24条例28・一部改正)

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

(平25条例33・全改)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業がもっぱら使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

第2章 給水装置、特別水道施設の工事及び費用

(工事及び特別水道施設工事の申込)

第5条 給水装置の新設増設改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 開発行為等に係る給水のため、特に水道施設の布設工事(以下「特別水道施設工事」という。)を必要とする場合には、あらかじめ市長に特別水道施設工事を申込み、その承認を受けなければならない。

3 前2項の申込みがあった場合において、市長が必要と認めたときは利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事及び特別水道施設工事の費用負担)

第6条 工事及び特別水道施設工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(平9条例21・全改)

(加入金)

第6条の2 給水装置の新設又は改造(給水装置の口径を増径する場合に限る。以下この条において同じ。)工事を施行しようとする給水申込者は、当該新設又は、改造工事の申込みの際、加入金を納付しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、加入金を免除することができる。

2 加入金の額は、メーターの口径に応じて、次の表に定める額に、消費税等相当額を加えた合計額とする。

メーターの口径

金額

新設

改造

20ミリメートル以下

142,000円

改造後のメーターの口径に対応する左記金額から改造前のメーターの口径に対応する左記金額を差し引いた額

25ミリメートル

236,000円

30ミリメートル

352,000円

40ミリメートル

712,000円

50ミリメートル

1,180,000円

75ミリメートル

2,960,000円

100ミリメートル

6,650,000円

150ミリメートル

19,300,000円

200ミリメートル以上のものについては、市長が別に定める。

3 次の各号に掲げるものに係る加入金は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受水槽の設備のある集団住宅及び住宅団地に係る加入金は、各戸及び各箇所(以下「各戸等」という。)への引込管がそれぞれ20ミリメートル以下のメーター口径とみなして、各戸等ごとに計算した加入金の合計額

(2) 特殊な場合の加入金は、市長が別に定めるところによる。

4 既納の加入金は、特別な理由がある場合に限り還付することができる。

(平5条例15・平9条例18・平19条例25・平25条例33・一部改正)

(工事及び特別水道施設工事の施行)

第7条 工事及び特別水道施設工事は、市長又は第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事及び特別水道施設工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後直ちに市長の検査を受けなければならない。

3 工事及び特別水道施設工事の設計、設計審査及びしゅん工検査については、それぞれ手数料を徴収し、特別水道施設工事の工事監理費については、市長が別に定める額を徴収する。

(平9条例21・一部改正)

(構造及び材質)

第7条の2 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「法施行令」という。)第6条に規定する基準に適合するものでなければならない。

(平9条例21・追加、平14年条例22・令元条例17・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定等)

第7条の3 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(平9条例21・追加)

(指定給水装置工事事業者)

第8条 指定給水装置工事事業者とは、次の各号のいずれにも該当する者で市長の指定を受けたものをいう。

(1) 事業所に給水装置工事主任技術者(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4第1項に規定する者をいう。)を有する者であること。

(2) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第20条に定める機械器具を有する者であること。

(3) 法第25条の3第1項第3号に適合している者であること。

2 前項の指定を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。

3 指定給水装置工事事業者で指定の更新をしようとするものは、5年ごとに市長に申請をしなければならない。

4 第1項の指定及び前項の更新に当たっては、指定手数料を徴収する。

5 その他指定給水装置工事事業者に関する事項については、市長が別に定める。

(平9条例21・全改、令元条例17・一部改正)

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第10条 工事の申込者は、工事申込みのとき工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事のしゅん工後精算し、過不足あるときは、これを還付又は徴収する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は徴収しないことができる。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は、配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の使用者又は所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要した費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限し又は停止することはない。

2 給水を制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水による損害については、市はその責任を負わない。

(給水の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住するもののうちから代理人を置かなければならない。

2 市長は前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき

(2) 給水装置を共用するとき

(3) その他市長において必要であると認めたとき

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)をもって計量する。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

3 市長が必要と認めたときは、1のメーターで2以上の専用又は共用給水装置の水量を、計算することができる。

4 共用給水装置及び前項の給水装置の水量は、各戸均等とみなす。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道の使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道の使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき

(2) 用途を変更するとき

(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき

(3) 消防用として水道を使用したとき

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき

(私設消火せんの使用)

第19条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火せんを、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときはその修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし市長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の納付義務)

第22条 料金は、水道の使用者から徴収する。

2 第16条第4項の給水装置によって水道を使用する者は料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第1に定めるところにより計算して得た額に、消費税等相当額を加えた合計額とする。

(平9条例18・平19条例25・平25条例33・一部改正)

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、毎月算定する。ただし、市長が必要と認めるときは、2月以上一括し又は、定例日を変更して、点検を行い、算定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき

(3) 使用水量が不明のとき

(特別な場合における料金の算定)

第26条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 水量が基本水量の2分の1に満たないときは、第23条による料金及びメーター使用料の2分の1とする。

(2) 水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定する。

2 料金算定の基準となる月の中途で用途に変更があったときの料金は、その使用日数の多い方によるものとする。ただし、使用日数が同じであるときは、新しい方による。

(料金の前納)

第27条 市長が必要と認めるものについては、市長の定める料金概算額を前納させる。

2 前項の料金は使用の中止又は廃止のときに精算し過不足があるときは還付し又は追徴する。

(料金の徴収)

第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、2月以上一括して徴収することができる。

2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、そのつど徴収する。

(納付後の料金の増減)

第29条 料金納付後その額に増減ができたときは、その差額を追徴し又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(手数料)

第30条 手数料は次のとおりとし、申込者の負担とする。

(1) 設計手数料

(2) 設計審査手数料

(3) しゅん工検査手数料

(4) 指定手数料

(5) 指定更新手数料

(6) 諸証明手数料

2 手数料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

3 前項の手数料は、申込みのときに前納しなければならない。

4 既納の手数料は還付しない。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(平9条例21・平19条例25・令元条例17・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 料金は第12条の規定により給水の制限又は停止をしたときでも減免しない。

2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(平14条例22・追加)

(市の責務)

第31条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理について必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うことができる。

(平14条例22・追加)

(設置者の責務)

第31条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定するものをいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例22・追加)

第6章 管理

(平14条例22・旧第5章繰下)

(給水装置の検査等及び費用負担)

第32条 市長は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な処置を指示することができる。

2 水道の使用者等が前項の処置をしないときは、市長がこれをすることができる。

3 前項の処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 市長は、水道水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、法施行令第5条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水道水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

(平9条例21・全改、平14年条例22・一部改正)

(給水の停止)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第32条第3項の費用、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき

(3) 給水せんを、汚染のおそれのある器物、又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき

(給水装置の切り離し)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき

(過料)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平12条例3・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例3・一部改正)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平24条例28・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第38条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平24条例28・追加)

(布設工事監督者の資格)

第39条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号に規定する卒業者にあっては1年以上、第2号に規定する卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程(旧大学令による大学におけるものに限る。)若しくは学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程若しくは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例28・追加、令元条例17・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第40条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平24条例28・追加、令元条例17・令6条例9・一部改正)

第8章 補則

(平14条例22・旧第6章繰下、平24条例28・旧第7章繰下)

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平24条例28・旧第38条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 上水道使用条例(昭和28年泉大津市条例第14号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、旧条例に基いてなされた行為は、この条例に基いてなされた行為とみなす。

(昭和39年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月10日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和47年7月分から適用する。

2 この条例の別表第1の水道料金表に規定する家事用及び家事共用に係る基本料金については、1月の使用水量が8立方メートルを超えないときに限り、昭和48年3月分までの間、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定を適用する。

(昭和50年11月28日条例第16号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から20日以内に、工事の申込みを行ない、工事許可を受けた者は、第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該工事を昭和51年2月末日までにしゅん工せず、又は給水を受けていない場合は、第6条の2第1項中「工事の申込みの際」を「工事がしゅん工し、給水の開栓届の際」に読み替えて第6条の2の規定を適用する。

(昭和53年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

(規定の適用)

2 この条例による改正後の泉大津市水道事業給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日の属する月分から適用し、この条例の施行の日の前日の属する月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(昭和55年5月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(規定の適用)

2 この条例による改正後の泉大津市水道事業給水条例(以下「改正条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の直近のメーター点検日において計量した料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等に使用したものとみなす。

4 改正条例別表第2の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月7日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市水道事業給水条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(昭和60年12月4日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市水道事業給水条例(以下「改正条例」という。)第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 改正条例別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 施行日以後最初の点検に係る使用水量の料金を計算する場合の当該使用水量は、各日均等に使用されたものとみなす。

5 改正条例別表第2の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和62年9月22日条例第19号) 抄

2 泉大津市水道事業給水条例の一部を改正する条例は、公布の日から施行する。

(平成5年11月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市水道事業給水条例(以下「改正条例」という。)第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 改正条例別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 施行日以後最初の点検に係る使用水量の料金を計算する場合の当該使用水量は、各日均等に使用されたものとみなす。

5 前2項により算出された料金に10円未満の端数を生じたときは、端数金額を切り捨てるものとする。

6 施行日から平成8年3月31日までの間は、改正条例別表第1水道料金表公衆浴場用の項中「42,000円」とあるのは「36,000円」に、「21,000円」とあるのは「18,000円」に、「80円」とあるのは「70円」とする。

7 改正条例別表第2の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年9月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市水道事業給水条例(以下「改正条例」という。)第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 改正条例第23条及び別表第1の規定は、平成10年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する料金から適用する。

(平成9年12月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第1項に規定する公認業者(以下「公認業者」という。)は、改正後の泉大津市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定の適用に際しては、前項に規定する日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 公認業者が第1項に規定する日から90日以内に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第1項に規定する事項を市長に届け出たときは、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。この場合においては、改正後の条例第8条第3項に規定する指定手数料は徴収しない。

4 前項の規定により、指定給水装置工事事業者の指定を受けた者とみなされたものについて、改正後の条例第8条第1項の規定を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間は、同項第1号中「給水装置工事主任技術者(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4第1項に規定する者をいう。)」とあるのは、「給水装置工事主任技術者(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4第1項に規定する者をいう。)又は改正前の条例第8条第3項の規定に基づく試験に合格した責任技術者」とする。

(平成12年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月14日条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年10月3日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の第23条及び別表第1の規定は、平成20年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する料金から適用する。

4 改正後の第30条及び別表第2の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成22年6月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1水道料金表の規定は、平成22年10月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する料金から適用する。

(平成23年10月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1水道料金表の規定は、平成24年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する料金から適用する。

(平成24年12月14日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の2の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用する。

3 改正後の第23条及び別表第1の規定は、平成26年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する料金から適用する。

(令和元年9月17日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第39条及び第40条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(平25条例33・全改)

水道料金表

用途別

1月につき

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

家事用

424円

5立方メートルまでの分 37円

5立方メートルを超え10立方メートルまでの分 38円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 195円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 228円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 270円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 288円

100立方メートルを超える分 313円

一般用

561円

10立方メートルまでの分 107円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 200円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 233円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 277円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 338円

100立方メートルを超え300立方メートルまでの分 361円

300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 385円

1,000立方メートルを超える分 405円

官公署、学校、病院用

3,988円

10立方メートルまでの分 107円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 200円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 233円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 277円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 349円

100立方メートルを超え300立方メートルまでの分 378円

300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 400円

1,000立方メートルを超える分 433円

公衆浴場用

19,350円

300立方メートルまでの分 40円

300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 60円

1,000立方メートルを超える分 74円

福祉施設用

当該施設の入所定員に7立方メートルを乗じて得た水量(以下この表において「施設水量」という。)までの分 入所定員1人につき7立方メートルの水量を使用したものとみなして、家事用の項に規定する計算方法により得られた額の合計額

施設水量を超える分 一般用の項超過料金(1立方メートルにつき)の欄に規定する計算方法により得られた額

臨時用

657円

577円

私設消火栓防火演習用

1栓1回10分以内 1,454円

備考 福祉施設とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号及び第3号の施設で同法第22条の社会福祉法人が経営するもののうち、市長が認めるものをいう。

メーター使用料金表

口径

1月につき

使用料金

13ミリメートル

82円

20ミリメートル

160円

25ミリメートル

166円

30ミリメートル

221円

40ミリメートル

335円

50ミリメートル

1,784円

75ミリメートル

2,342円

100ミリメートル

2,900円

150ミリメートル

4,684円

200ミリメートル以上のものについては、市長が別に定める。

別表第2

(平5条例15・平9条例21・平12条例20・平19条例25・令元条例17・一部改正)

手数料表

種別

区分

金額

設計手数料

1件について

300円

ただし、設計金額が10,000円を超えるものは設計金額の

3パーセント

設計審査手数料

1給水装置につき

 

口径13ミリメートル

1,000円

口径20ミリメートル

2,000円

口径25ミリメートル

3,000円

口径30ミリメートル

5,000円

口径40ミリメートル

7,000円

口径50ミリメートル以上

10,000円

改造工事

1,000円

しゅん工検査手数料

1給水装置につき

 

口径13ミリメートル

1,500円

口径20ミリメートル

3,000円

口径25ミリメートル

4,000円

口径30ミリメートル

6,000円

口径40ミリメートル

8,000円

口径50ミリメートル以上

12,000円

改造工事

1,500円

指定手数料

1件について

10,000円

指定更新手数料

1件について

10,000円

諸証明手数料

1件について

300円

泉大津市水道事業給水条例

昭和33年12月26日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 上・下水道/第1章 上水道
沿革情報
昭和33年12月26日 条例第12号
平成12年12月14日 条例第20号
平成14年12月16日 条例第22号
平成19年10月3日 条例第25号
平成22年6月18日 条例第14号
平成23年10月3日 条例第14号
平成24年12月14日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第33号
令和元年9月17日 条例第17号
令和6年2月28日 条例第9号