○泉大津市環境整備資金貸付基金条例
昭和48年9月25日
条例第21号
(設置)
第1条 水洗便所の普及及び排水設備の整備促進を図り、もって環境衛生の向上に資するため、泉大津市環境整備資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として運用することができる金額は、8,000万円以内の範囲で規則で定める。
(平12条例25・一部改正)
(貸付対象)
第3条 基金は、本市の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内において個人が既設のくみ取便所(し尿浄化槽を設ける便所を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造し、これに伴いその他の排水設備を新設又は改造しようとする者に貸付けするものとする。
(平4条例22・一部改正)
(貸付けを受ける者の資格)
第4条 基金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 下水道受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 貸付けを受けた資金の償還について能力があること。
(3) 連帯保証人があること。
(基金の貸付限度)
第5条 貸付金の限度額は、60万円とする。
(平4条例22・平5条例19・平9条例22・平20条例7・一部改正)
(貸付条件)
第6条 基金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間 36月
(2) 貸付利子 無利子とする。
(3) 償還方法 基金貸付の月の翌月から元金均等分割払の方法により月賦償還とする。
(平5条例19・平9条例22・平20条例7・平24条例12・一部改正)
(延納利息)
第7条 基金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が償還期限までに貸付金を償還しない場合は、償還期限の翌日から償還の日までの期間に応じ、当該金額が1,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年10.95パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延納利息を納付しなければならない。ただし、延納利息額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りとする。
3 市長は、借受人が償還期限までに償還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたときは、前2項により算出した延納利息を減免することができる。
(繰上償還)
第8条 市長は、基金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、未償還金の全額を一時に返還させることができる。
(1) 虚偽の申請等により資金の貸付けを受けたとき。
(2) 基金の返済を所定の期日までに行わないとき。(やむを得ない理由があると市長が認めた場合を除く。)
(3) 借受人が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) 前各号のほか、市長において貸付けを継続することが不適当と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月10日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の泉大津市環境整備資金貸付基金条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金から適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成5年12月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の泉大津市環境整備資金貸付基金条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金から適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の泉大津市環境整備資金貸付基金条例第5条及び第6条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金から適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条並びに第6条第2号及び第3号の規定は、次項の場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸し付ける貸付金から適用し、施行日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。
3 施行日から平成21年3月31日までの間に処理区域における下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から起算して3年を経過して基金を貸し付ける場合の貸付限度及び貸付条件については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸し付ける貸付金から適用し、施行日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。