○南部大阪都市計画泉大津市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和49年2月1日

条例第1号

(平16条例16・題名改称)

(総則)

第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に5分の1を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第7条 市長は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第8条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第7条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(負担金の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業費等の確定等)

第12条 市長は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(負担金の精算)

第13条 市長は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第9条第1項の規定により定めた負担金との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第7条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額をこえる場合において、その差額が少ないと市長が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 市長は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第8条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(市長への委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第3項の規定においてなお従前の例によるとされる泉大津都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和44年省令第12号)の例により現に賦課されている負担金については、この条例の規定に基づいて賦課されたものとみなす。

4 泉大津、和泉、高石都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び泉北環境整備施設組合下水道条例を廃止する条例(平成26年泉北環境整備施設組合条例第7号)の施行前に、廃止前の泉大津、和泉、高石都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和44年泉北環境整備施設組合条例第3号)の規定により行われた告示、通知その他の行為は、この条例の相当規定によって行われた告示、通知その他の行為とみなす。

(平成16年12月14日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年3月3日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

南部大阪都市計画泉大津市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和49年2月1日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)