○泉大津市教育委員会に関する規則
昭和27年10月1日
教委規則第1号
第1章 総則(第1条)
第2章 教育長等(第2条―第5条)
第3章 会議(第6条)
第4章 委員会の任務(第7条)
第5章 事務局の設置(第8条―第10条)
第6章 教育機関(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条(教育委員会規則の制定等)第1項に基づき泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(平2教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
第2章 教育長等
(平27教委規則1・改称)
(教育長の職務権限)
第2条 教育長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 教育長が委任を受け、又は臨時に代理することができる事務については、別に定める。
(平27教委規則1・全改)
(教育長の職務代理者)
第3条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(平27教委規則1・全改)
(教育長及び委員の辞職)
第4条 教育長及び委員が辞職しようとするときは、文書により退職願を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は教育長及び委員の辞職に同意したときは、その旨、市長に通知しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(身分変更の届出)
第5条 教育長及び委員は、市長の被選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の政治団体に加入し、若しくは変更したときは、その旨、文書をもって委員会に届け出なければならない。
(平2教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
第3章 会議
(会議)
第6条 委員会の会議は別に定める会議規則による。
第4章 委員会の任務
第7条 委員会は法第21条(教育委員会の職務権限)に規定する教育に関するすべての事務を行う。
2 委員会は、前項の事務を行う場合、法令、条例及び市の規則に基づくものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
第5章 事務局の設置
(平27教委規則1・旧第6章繰上)
(事務局)
第8条 委員会に関する事務を処理するため、泉大津市役所内に事務局を置く。
2 事務局の内部組織及び事務分掌については別に定める。
(平27教委規則1・旧第10条繰上)
(職員)
第9条 事務局に教育部長、指導主事、社会教育主事、事務職員、技術職員その他の職員を置く。
2 前項の職員は泉大津市職員定数条例(昭和24年泉大津市条例第21号)に基づき、委員会が任免する。ただし、教育部長は事務局職員の中から任命しなければならない。
3 委員会が必要と認めたときは、臨時に職員及び嘱託を置くことができる。
(平元教委規則1・平13教委規則7・平24教委規則1・一部改正、平27教委規則1・旧第11条繰上)
(職員の任用その他)
第10条 事務局の職員の任免、給与、服務、分限、懲戒等に関しては法令その他に定めがあるものを除き、市長の事務部局の職員に関する規定を準用する。
(平27教委規則1・旧第12条繰上)
第6章 教育機関
(平27教委規則1・旧第7章繰上)
(管理及び運営)
第11条 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の管理及び運営については別に規則で定める。
(平27教委規則1・旧第13条繰上)
(教育機関の職員)
第12条 教育機関にそれぞれ必要な職員を置く。
(平26教委規則3・一部改正、平27教委規則1・旧第14条繰上)
(教育機関の職員の任用その他)
第13条 学校に勤務する教育職員の任免、服務、分限、懲戒等に関しては法令その他に定めがあるものを除き、大阪府の教育職員に関する規定を準用する。
2 幼稚園に勤務する教育職員の任免、服務、分限、懲戒等に関しては法令その他に定めがあるものを除き、事務局職員の例による。
3 教育職員以外の教育機関の職員については、事務局職員の例による。
(平4教委規則3・平26教委規則3・一部改正、平27教委規則1・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月2日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附則(昭和42年8月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日教委規則第5号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日教委規則第7号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。