○泉大津市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第3号

(傍聴の申込み)

第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者は、所定の申込用紙に住所、氏名及び年齢を記入し、傍聴券の交付を受け、係員の指示により指定の席に着かなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(傍聴の承認)

第2条 係員は、会議の前に傍聴人名簿を教育長に提出し、承認を得なければならない。

(平2教委規則1・平27教委規則1・一部改正)

(傍聴券の返還)

第3条 傍聴人は、会議場を退場しようとする時は、係員に傍聴券を返還しなければならない。

(平2教委規則1・一部改正)

(傍聴の制限)

第4条 教育長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。

(平8教委規則4・全改、平27教委規則1・一部改正)

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、傍聴席に入ることができない。

(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他議事を妨害するおそれがあると認められる者

(平8教委規則4・全改)

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を保つこと。

(2) はち巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(4) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(5) その他教育長の指示に従うこと。

(平8教委規則4・全改、平27教委規則1・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第7条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(平8教委規則4・追加、平27教委規則1・一部改正)

(退場)

第8条 会議の秩序を乱し、又は会議を妨害する傍聴人があれば、教育長は制止し、なおこれに従わないときは退場させることができる。

2 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退場しなければならない。

(1) 傍聴を禁止されたとき。

(2) 退場を命ぜられたとき。

(平2教委規則1・全改、平8教委規則4・旧7条繰下、平27教委規則1・一部改正)

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和33年6月24日教委規則第3号)

この規則は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

泉大津市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)