○泉大津市教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第4号
(この規則の目的)
第1条 泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)の公告式は、この規則の定めるところによる。
(平2教委規則1・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入し、委員会の印を押し、末尾に教育長が署名しなければならない。
(平2教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
(公告の公表)
第3条 公告は、番号、公表の旨の前文及び年月日を記入し、委員会名をもって発する。
2 前項の委員会名の下には、委員会印を押さなければならない。
(平2教委規則1・一部改正)
(準用規定)
第4条 第2条の規定は、規則以外の委員会が定める告示及び規程にこれを準用する。
(平2教委規則1・一部改正)
(掲示方法)
第5条 告示、公告及びその他の公表は、泉大津市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第6条 公告は特に施行期日を掲げた場合を除いては、掲示をした日から3日を経てこれを施行する。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和33年6月24日教委規則第2号)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。