○泉大津市教育委員会の事務委任等に関する規則
昭和49年5月28日
教委規則第4号
(平27教委規則8・題名改称)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、教育長に対する事務の委任等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則1・平27教委規則8・一部改正)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本的計画に関すること。
(2) 学校教育、社会教育及び青少年教育の基本方針に関すること。
(3) 規則及び規程の制定、改廃に関すること。
(4) 教育機関の設置、廃止に関すること。
(5) 附属機関の委員の任免に関すること。
(6) 小、中学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(7) 教職員人事の基本方針に関すること。
(8) その他教育委員会が重要と認める事項
(平2教委規則1・一部改正)
第3条 教育委員会は、会議の議決に基づき、前条各号に掲げる事務を教育長に臨時に代理させることができる。
(平27教委規則8・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。
附則(平成27年12月18日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。