○泉大津市教育委員会表彰規程

昭和28年3月3日

教委規程第1号

第1条 泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校園の教職員(府費負担職員を含む。)であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは委員会がこれを表彰する。

(1) 業務上の成績特に優秀な者

(2) 業務上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫、考案をした者

(3) 業務の遂行に関し特に他の模範とするに足る行為があった者

(4) 災害を未然に防止し又は災害に際し特に功労があった者

(5) その他委員会が表彰するのが適当であると認める者

(平2教委規程1・平25教委規程1・令6教委規程2・一部改正)

第2条 委員会の所管に属する学校園の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)次の各号のいずれかに該当する者があるときは委員会がこれを表彰する。

(1) 学校医等として20年以上在職した者

(2) その他委員会が表彰するのが適当であると認める者

(令6教委規程2・追加)

第3条 委員会の所管に属する学校園の児童、生徒又は園児で次の各号のいずれかに該当する者があるときは、校長又は園長の推薦によって委員会がこれを表彰する。

(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫、考案した者

(2) 特に他の模範とするに足る行為があった者

(3) 文化活動又はスポーツに関する大会において特に優秀な成績を収めた者

(4) その他委員会が表彰するのが適当であると認める者

(平2教委規程1・一部改正、令6教委規程2・旧第2条繰下・一部改正)

第4条 前3条に規定するものを除くほか、泉大津市に在住若しくは勤務する者又は泉大津市に所在する団体(以下「泉大津市在住者等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、委員会がこれを表彰する。

(1) 教育の発達について特に功績があったもの

(2) 社会教育及び社会体育等の活動において特に優秀な成績をあげたもの

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認めるもの

2 委員会は、泉大津市在住者等以外のものであって、前項各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰することができる。

(平2教委規程1・一部改正、令6教委規程2・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 表彰は、表彰状又は表彰状及び副賞を授与してこれを行う。

(平2教委規程1・平10教委規程1・一部改正、令6教委規程2・旧第4条繰下)

第6条 表彰該当者のあるときは、必要に応じて随時これを行う。

(令6教委規程2・旧第5条繰下)

第7条 表彰されるべき者がその表彰前に死亡したときは、危篤に陥ったときにさかのぼってこれを表彰する。

(平2教委規程1・一部改正、令6教委規程2・旧第6条繰下)

第8条 委員会は、この規程により表彰を受けたことのあるものに対して再度の表彰を行わない。ただし、教育長が別に定めるときは、この限りでない。

(平28教委規程2・追加、令6教委規程2・旧第7条繰下)

第9条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平28教委規程2・追加、令6教委規程2・旧第8条繰下)

この規程は、昭和28年3月3日から施行する。

(平成2年1月26日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月29日教委規程第1号)

この規程は、平成10年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日教委規程第2号)

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

(令和6年12月27日教委規程第2号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

泉大津市教育委員会表彰規程

昭和28年3月3日 教育委員会規程第1号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月3日 教育委員会規程第1号
平成10年10月29日 教育委員会規程第1号
平成25年4月1日 教育委員会規程第1号
平成28年4月28日 教育委員会規程第2号
令和6年12月27日 教育委員会規程第2号