○泉大津市教育委員会表彰規程

昭和28年3月3日

教委規程第1号

第1条 泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校園の教職員(府費負担職員を含む。)であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは委員会がこれを表彰する。

(1) 業務上の成績特に優秀な者

(2) 業務上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫、考案をした者

(3) 業務の遂行に関し特に他の模範とするに足る行為があった者

(4) 災害を未然に防止し又は災害に際し特に功労があった者

(5) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあった者

(平2教委規程1・平25教委規程1・一部改正)

第2条 委員会の所管に属する学校の生徒、児童で次の各号のいずれかに該当する者があるときは、学校長の推薦によって委員会がこれを表彰する。

(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫、考案した者

(2) 特に他の模範とするに足る行為があった者

(3) その他委員会が表彰するのが、適当であると認める成績又は行為のあった者

(平2教委規程1・一部改正)

第3条 第1条及び第2条で規定するものを除くほか、泉大津市に在住又は勤務する者及び泉大津市に所在する団体であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、委員会がこれを表彰する。

(1) 教育の発達について特に功績があった者

(2) 社会教育及び社会体育等の活動において特に優秀な成績をあげた者

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあった者

(平2教委規程1・一部改正)

第4条 表彰は、表彰状又は表彰状及び副賞を授与してこれを行う。

(平2教委規程1・平10教委規程1・一部改正)

第5条 表彰該当者のあるときは、必要に応じて随時これを行う。

第6条 表彰されるべき者がその表彰前に死亡したときは、危篤に陥ったときにさかのぼってこれを表彰する。

(平2教委規程1・一部改正)

第7条 委員会は、この規程により表彰を受けたことのあるものに対して再度の表彰を行わない。ただし、教育長が別に定めるときは、この限りでない。

(平28教委規程2・追加)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平28教委規程2・追加)

この規程は、昭和28年3月3日から施行する。

(平成2年1月26日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月29日教委規程第1号)

この規程は、平成10年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日教委規程第2号)

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

泉大津市教育委員会表彰規程

昭和28年3月3日 教育委員会規程第1号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月3日 教育委員会規程第1号
平成10年10月29日 教育委員会規程第1号
平成25年4月1日 教育委員会規程第1号
平成28年4月28日 教育委員会規程第2号