○泉大津市立幼稚園の学級編制に関する規則
平成11年1月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第3条及び第4条の規定に基づき、泉大津市立幼稚園の学級編制の基本的事項について定めるものとする。
(平24教委規則3・一部改正)
(学級の編制)
第2条 学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。ただし、特に必要があると認める場合は、学級の編制の日を別に定めることができる。
(平24教委規則3・一部改正)
(1学級の幼児数)
第3条 1学級の幼児数の基準は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は特に必要があると認める場合は、1学級の幼児数の基準を別に定めることができる。
(1) 3歳児については24名を標準とする。
(2) 4歳児については30名を標準とする。
(3) 5歳児については35名を標準とする。
(平14教委規則4・平15教委規則3・平19教委規則6・平24教委規則3・一部改正)
(3歳児の学級数)
第4条 3歳児の学級数については、当分の間、1園につき2学級以下とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月19日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。