○泉大津市学校給食調理員の勤務時間等の特例に関する規則

昭和48年3月26日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市立小学校に勤務する学校給食調理員(以下「調理員」という。)の勤務時間等の特例に関し、規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則にいう調理員とは、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)によって任命され、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条に規定する学校給食の調理、配膳等に従事する者をいう。

(平2教委規則1・平13教委規則2・一部改正)

(勤務時間)

第3条 調理員の勤務時間は、午前7時45分から午後4時15分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、勤務時間の変更をすることができる。

(平13教委規則2・全改)

(特別有給休暇の特例)

第4条 次の各号(平成3年4月1日以後新たに採用される調理員に対しては、第1号に限る。)の期間、特別有給休暇を与えることができる。

(1) 学校創立記念日

(2) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

(3) 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日まで)

(4) 春季休業日(3月25日から4月7日まで)

ただし、学校長が必要と認めるときは、出勤するものとする。

(平2教委規則1・平3教委規則3・一部改正)

(健康診断)

第5条 調理員は、毎年少くとも1回は健康診断を受けなければならない。ただし、検便は月2回受けねばならない。

(平2教委規則1・平9教委規則3・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、調理員の勤務を要しない日、休日、休憩時間、時間外勤務及び休暇については、市長部局の単純な労務に雇用される職員の例による。

(平2教委規則1・平21教委規則2・一部改正)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 泉大津市学校給食調理員の身分、給与その他就業に関する規則(昭和40年6月17日教委規則第3号)は廃止する。

(平成2年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年8月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

泉大津市学校給食調理員の勤務時間等の特例に関する規則

昭和48年3月26日 教育委員会規則第4号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月26日 教育委員会規則第4号
平成9年8月28日 教育委員会規則第3号
平成13年3月24日 教育委員会規則第2号
平成21年6月30日 教育委員会規則第2号