○泉大津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
昭和42年2月9日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号。以下「府費負担教職員規則」という。)に基づき、泉大津市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元教委規則5・平4教委規則2・平7教委規則1・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内(休憩時間を除く。)で、別に定める時間の割振りとする。
2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。
3 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員に、あらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。
(平元教委規則5・全改、平4教委規則2・平4教委規則7・一部改正、平7教委規則1・一部改正・旧第2条繰下、平14教委規則7・旧第3条繰上・一部改正、平17教委規則4・平22教委規則5・平22教委規則7・令5教委規則1・一部改正)
(宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り)
第3条 宿泊を伴う学校行事において児童又は生徒を引率する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、大阪府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。
(平17教委規則4・追加、平22教委規則7・一部改正)
(休憩時間)
第4条 条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が、午前11時から午後2時までの時間内に置くものとする。ただし、学校運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができることとし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、午前11時から午後2時までの範囲内で別に定める時間内とする。
(平元教委規則5・一部改正、平7教委規則1・旧第3条繰下、平14教委規則7・旧第4条繰上、平17教委規則4・旧第3条繰下、平22教委規則7・令5教委規則1・一部改正)
(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎
(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護
(平22教委規則7・追加、平23教委規則4・平24教委規則6・平28教委規則2・平28教委規則6・一部改正)
(週休日の振替等)
第5条 条例第4条(週休日の振替等)、第6条(時間外勤務)、第7条(宿日直勤務)及び第10条(休日の代休日)の規定により市町村教育委員会が行うことができるとされている事項並びに条例第13条(年次休暇)、第14条(病気休暇)、第15条(特別休暇)、第16条(介護休暇)、第16条の2(介護時間)、第17条(子育て部分休暇)、第18条(不妊治療休暇)及び第19条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員の休暇の処理については、校長がこれを行う。
(平元教委規則5・一部改正、平7教委規則1・一部改正・旧第4条繰下、平14教委規則7・旧第5条繰上、平17教委規則4・旧第4条繰下、平20教委規則3・旧第6条繰上・一部改正、平22教委規則7・平29教委規則1・令2教委規則9・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平元教委規則5・一部改正、平7教委規則1・旧第5条繰下、平14教委規則7・旧第6条繰上、平17教委規則4・旧第5条繰下、平20教委規則3・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則第2条第1項及び第2項に定める始業時刻及び終業時刻と異なる始業時刻及び終業時刻が割り振られている場合には、この規則第2条第4項及び第5項の規定により割り振られたものとみなす。
(平元教委規則5・平4教委規則2・一部改正)
附則(平成元年5月29日教委規則第5号)
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成4年3月8日から施行する。
附則(平成4年7月27日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年8月31日までの間は、第2条第1項中「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日」と、同条第2項及び第3項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」とする。
附則(平成7年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の泉大津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、改正後の泉大津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条第2項及び第3項の規定により指定した日とみなす。
附則(平成14年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、平成20年8月1日から適用する。
附則(平成22年9月30日教委規則第5号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年9月12日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成24年10月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、平成28年9月1日から適用する。
附則(平成29年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和2年4月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月9日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の泉大津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定を適用する。