○泉大津市学校医療費補助金給与規則
昭和34年7月7日
教委規則第11号
(目的)
第1条 泉大津市立小、中学校に在学する児童生徒のうち学校保健安全法(平成20年法律第73号)第24条及び学校保健安全法施行令(平成21年政令第53号)第8条に規定する感染症又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病により学校において治療の必要があると認められる当該児童生徒のうち、経済的理由により治療等を受けることが困難な児童生徒の保護者に対し、この規則の定めるところにより医療費補助金を支給する。
(平2教委規則1・平3教委規則6・平22教委規則1・一部改正)
(対象児童生徒)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)により補助を受ける要保護家庭又は泉大津市就学援助規則(平成20年泉大津市教育委員会規則第1号)第2条第2号に該当する準要保護家庭の児童生徒とする。
(平2教委規則1・全改、平3教委規則6・平20教委規則1・一部改正)
(支給金額)
第3条 この規則によって支給する医療費は次のとおりとする。
(1) 要保護家庭児童生徒に対してはその医療費の全額
(2) 準要保護家庭児童生徒に対してはその医療費の全額
(平2教委規則1・平3教委規則6・一部改正)
(支給方法)
第4条 医療費補助金支給の決定は、泉大津市就学援助規則第3条に規定する就学援助申請書に基づき泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)において審査の上決定する。
2 委員会は、校医等から提出された別記請求書に基づき医療費を支払う。
(平2教委規則1・平20教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和37年7月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月28日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16教委規則5・全改、平22教委規則1・一部改正)