○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則
昭和35年6月10日
教委規則第2号
(平17教委規則8・題名改称)
(目的)
第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により泉大津市立小学校、中学校、幼稚園、認定こども園に在籍する児童、生徒及び幼児の保護者等(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金については、この規則の定めるところによる。
(平2教委規則1・全改、平17教委規則8・平27教委規則2・一部改正)
(共済掛金)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次に掲げるとおりとする。
種別 | 年額(児童、生徒又は幼児1人当たり) | |
小学校及び中学校 | 一般 | 460円 |
要保護 | 20円 | |
幼稚園又は認定こども園 | 200円 |
備考 この表において、「一般」とは要保護以外の者を、「要保護」とは次条第1号に該当する者をいう。
(平2教委規則1・全改、平8教委規則3・平11教委規則6・平17教委規則8・平27教委規則2・令5教委規則4・一部改正)
(共済掛金の免除)
第3条 各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 泉大津市就学援助規則(平成20年泉大津市教育委員会規則第1号)第2条のこれに準ずる程度に困窮していると泉大津市教育委員会が認める保護者として援助を受ける者
(令5教委規則4・全改)
(共済掛金の徴収時期)
第4条 共済掛金は、各年度9月末日までに徴収する。
(平2教委規則1・平8教委規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和35年度の掛金は、第4条の規定にかかわらず、昭和35年7月10日とする。
附則(昭和37年7月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月19日教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 昭和44年度の掛金の徴収時期は、第4条の規定にかかわらず、6月30日迄とする。
附則(昭和47年3月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年5月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年11月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月26日から適用する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月23日教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。