○泉大津市立小・中学校の通学区域に関する規則
昭和44年6月19日
教委規則第11号
(平26教委規則4・題名改称)
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市立小・中学校の児童生徒の通学区域を定めることを目的とする。
(平2教委規則1・平26教委規則4・一部改正)
(通学区域)
第2条 教育委員会が指定する小学校及び中学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
(平17教委規則10・全改、平26教委規則4・一部改正)
(平17教委規則10・追加、平26教委規則4・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は教育長が定める。
(平17教委規則10・旧第3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月23日教委規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年2月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月8日教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年1月16日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月9日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月21日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、施行の日以後に就学(就園)する者から適用し、同日前既に通学している者は、現に通学する学校に通学するものとする。
附則(昭和55年3月22日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月25日教委規則第8号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成7年10月26日教委規則第5号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年4月25日教委規則第2号)
この規則は、平成9年5月15日から施行する。
附則(平成9年12月19日教委規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月29日教委規則第4号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成12年8月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月27日規則第6号)
この規則は、平成12年12月3日から施行する。
附則(平成13年10月26日教委規則第11号)
この規則は、平成13年11月4日から施行する。
附則(平成14年6月21日教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の泉大津市立小・中学校及び幼稚園の通学区域に関する規則第2条又は第3条の規定による指定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 平成17年度に戎幼稚園、旭幼稚園又は浜幼稚園に在籍する幼稚園児のうち、式内町、神明町1番、田中町又は若宮町に居住するものについては、小学校に入学するときに当該幼稚園児の保護者から申出があった場合、教育委員会が指定することができる小学校及び中学校の通学区域は、次のとおりとする。ただし、当該幼稚園児の居住地に変更がある場合は、この限りでない。
町名等 | 指定することができる小学校及び中学校 |
式内町 神明町1番 | 旭小学校及び東陽中学校 |
田中町 若宮町 | 旭小学校及び東陽中学校 |
浜小学校及び東陽中学校 |
附則(平成23年9月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成25年12月26日教委規則第3号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の泉大津市立小・中学校の通学区域に関する規則第3条の規定による指定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1 指定する通学区域(第2条第1項関係)
(平26教委規則4・全改)
町名等 | 指定する小学校及び中学校 |
旭町 池浦町一丁目のうち1番から5番まで及び13番から21番までの区域 板原町三丁目のうち2番及び3番の区域 下条町 東雲町のうち1番から10番までの区域 昭和町 虫取町一丁目のうち1番、2番及び7番から17番までの区域 虫取町二丁目のうち1番から4番まで及び8番から18番までの区域 | 旭小学校及び東陽中学校 |
穴田のうち府道富田林泉大津線(和泉市役所北交差から、穴田交差点、我孫子交差点を経て、戎町交差点までの区間に限る。以下同じ。)の北側の区域 我孫子一丁目 我孫子のうち府道富田林泉大津線の北側の区域 池浦町一丁目のうち1番から5番まで及び13番から21番までを除く区域 池浦町二丁目 池浦町三丁目 池浦町四丁目 池浦町五丁目 池浦のうち府道富田林泉大津線の北側の区域 要池住宅 豊中町一丁目 豊中町二丁目 豊中町三丁目 豊中のうち市道泉大津中央線の南側で府道富田林泉大津線の北側の区域 東豊中町一丁目 東豊中町二丁目 東豊中町三丁目 虫取町一丁目のうち3番及び4番の区域 | 穴師小学校及び誠風中学校 |
綾井のうち1番地から8番地までの区域 末広町一丁目末広町二丁目のうち6番の区域 助松団地のうち1番1号から5号まで及び2番の区域 助松町一丁目 助松町二丁目 助松町三丁目 助松町四丁目 東助松町一丁目 東助松町二丁目 東助松町三丁目 東助松町四丁目 森町一丁目のうち11番から14番までの区域 森町二丁目のうち1番から3番までの区域 臨海町一丁目 | 上條小学校及び小津中学校 |
春日町 小津島町 小松町 新港町 菅原町 なぎさ町 松之浜町一丁目 松之浜町二丁目 臨海町二丁目 臨海町三丁目 | 浜小学校及び東陽中学校 |
綾井のうち1番地から8番地までを除く区域 池園町のうち14番及び15番の区域 尾井千原町 尾井千原 末広町二丁目のうち6番を除く区域 助松団地のうち1番6号から15号まで及び3番の区域 曽根町一丁目 曽根町二丁目 千原町一丁目 千原町二丁目 豊中のうち894番地から899番地までの区域 森町一丁目のうち1番から10番までの区域 森町二丁目のうち4番から23番までの区域 森 | 条東小学校及び小津中学校 |
池園町のうち1番から13番までの区域 北豊中町一丁目北豊中町二丁目 北豊中町三丁目 寿町 東雲町のうち11番から15番までの区域 条南町 曽根町三丁目 二田町一丁目 二田町二丁目 二田町三丁目 宮町 | 条南小学校及び東陽中学校 |
穴田のうち府道富田林泉大津線の南側の区域 我孫子二丁目 我孫子のうち府道富田林泉大津線の南側の区域 板原町一丁目 板原町二丁目 板原町三丁目のうち2番及び3番を除く区域 板原町四丁目 板原町五丁目 板原 宇多楠町西 楠町東 豊中のうち府道富田林泉大津線の南側の区域 宮 虫取町一丁目のうち5番、6番、18番及び19番の区域 虫取町二丁目のうち5番から7番までの区域 | 楠小学校及び誠風中学校 |
青葉町 上之町 戎町 河原町 汐見町 式内町 下之町 清水町 神明町 高津町 田中町 西港町 東港町 本町 夕凪町 若宮町 | 戎小学校及び誠風中学校 |
備考 住居表示で表示されている通学区域の町名等については、平成26年2月1日おける住居表示台帳によって表示された区域とする。
別表第2 指定することができる通学区域(第2条第2項関係)
(平26教委規則4・全改)
町名等 | 指定することができる小学校及び中学校 |
式内町 神明町1番 | 旭小学校及び東陽中学校 |
田中町 若宮町 | 旭小学校及び東陽中学校 |
浜小学校及び東陽中学校 |
備考 住居表示で表示されている通学区域の町名等については、平成26年2月1日おける住居表示台帳によって表示された区域とする。
別表第3 指定することができる通学区域(第3条関係)
(平26教委規則4・全改、令3教委規則4・一部改正)
区分 | 町名等 | 指定することができる小学校及び中学校 | 備考 |
1 小学校及び中学校に入学するごとに指定することができる区域 | 東港町15番 | 戎小学校又は浜小学校 | |
誠風中学校又は東陽中学校 | |||
池浦町一丁目のうち1番から5番まで及び13番から21番までの区域 | 旭小学校又は穴師小学校 | ||
東陽中学校又は誠風中学校 | |||
板原町三丁目のうち2番及び3番の区域 虫取町二丁目のうち8番及び16番から18番までの区域 | 旭小学校又は楠小学校 | ||
東陽中学校又は誠風中学校 | |||
池園町のうち14番及び15番の区域 | 条東小学校又条南小学校 | ||
小津中学校又は東陽中学校 | |||
条南町 | 条南小学校又は上條小学校 | ||
東陽中学校又は小津中学校 | |||
池園町のうち13番22号から36号までの区域 | 条南小学校又は条東小学校 | ||
東陽中学校又は小津中学校 | |||
虫取町二丁目のうち7番33号から37号までの区域 | 楠小学校又は旭小学校 | ||
誠風中学校又は東陽中学校 | |||
2 小学校に入学するごとに指定することができる区域 | 助松町三丁目のうち10番から18番までの区域 | 上條小学校又は浜小学校 | 中学校は、別表第1のとおりとする。 |
綾井のうち1番地から8番地までの区域 末広町一丁目 末広町二丁目のうち6番の区域 助松団地のうち1番1号から5号まで及び2番の区域 森町一丁目のうち11番から14番までの区域 森町二丁目の3番のうち市道南海中央線の東側の区域 | 上條小学校又は条東小学校 | ||
森町一丁目の1番のうち市道南海中央線の西側の区域 森町二丁目の6番から8番のうち市道南海中央線の西側の区域 | 条東小学校又は上條小学校 | ||
3 中学校に入学するときに指定することができる区域 | 松之浜町一丁目 松之浜町二丁目 | 東陽中学校又は小津中学校 | 小学校は、別表第1のとおりとする。 |
曽根町一丁目 曽根町二丁目 豊中のうち894番地から899番地までの区域 | 小津中学校又は東陽中学校 |
備考 住居表示で表示されている通学区域の町名等については、平成26年2月1日おける住居表示台帳によって表示された区域とする。