○泉大津市児童生徒等災害見舞金給付要綱
昭和49年3月20日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、泉大津市立小・中学校又は幼稚園に在籍する児童、生徒、幼児(以下「児童生徒等」という。)が、災害にあった場合において給付する見舞金に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(平2教委要綱1・一部改正)
(1) 学校園の管理下とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項各号に定める場合並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき学校園において予防接種を実施する場合をいう。
(2) 障害とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)別表に掲げる第1級から第14級までの障害をいう。
(3) 保護者とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条括弧書に規定する者をいう。
(平2教委要綱1・平18教委要綱1・平19教委要綱1・平20教委要綱1・一部改正)
(1) 入院したとき。
(2) 負傷又は疾病が治癒した場合において障害が存するとき。
(3) 死亡したとき。
(平2教委要綱1・全改)
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 | |
死亡 | 700,000円 | |
障害 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第1級に相当するもの | 1,000,000円 |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第2級に相当するもの | 900,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第3級に相当するもの | 800,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第4級に相当するもの | 700,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第5級に相当するもの | 600,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第6級に相当するもの | 550,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第7級に相当するもの | 500,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第8級に相当するもの | 450,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第9級に相当するもの | 350,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第10級に相当するもの | 300,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第11級に相当するもの | 250,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第12級に相当するもの | 200,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第13級に相当するもの | 150,000円 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第14級に相当するもの | 80,000円 | |
入院 | 1週間以上入院を要するもの | 15,000円 |
(平18教委要綱1・一部改正)
(給付の決定)
第5条 給付は、児童生徒等の保護者の申請に基づき泉大津市教育委員会(以下「委負会」という。)が決定する。委員会は、必要があるときは当該児童生徒等を診断した医師等の意見を聞き、又は証慂となる書類等を提出させることができる。
(平2教委要綱1・一部改正)
(職権による給付)
第6条 入院による見舞金については、第5条の規定にかかわらず、学校園の長の事故報告書等により給付することができる。
(給付の制限)
第7条 災害が児童生徒等又は保護者の故意又は重大な過失によるときは、見舞金を給付しないことがある。
(見舞金の返還)
第8条 虚偽の申請その他不正の手段により見舞金の給付を受けた場合は、既に給付した見舞金の全部又は一部を児童生徒等の保護者から返還させることができる。
(平2教委要綱1・一部改正)
(申請の期限)
第9条 給付の申請は、その事由が発生した日から起算して1年3箇月以内に行わなければならない。
(平2教委要綱1・一部改正)
附則
1 この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年3月31日以前に発生した災害については、第9条の規定にかかわらず給付の申請を行うことができないものとする。
(平2教委要綱1・一部改正)
附則(昭和53年5月25日教委要綱第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年3月31日以前に発生した災害については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和54年4月15日教委要綱第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年3月31日以前に発生した災害については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月1日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年7月26日から適用する。
附則(昭和63年4月25日教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、昭和63年4月1日以後に発生した災害に係る見舞金について適用し、同日前に発生した災害に係る見舞金については、なお従前の例による。
附則(平成2年1月26日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。