○泉大津市教育支援センター設置条例

昭和35年12月22日

条例第14号

(平18条例10・題名改称)

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、泉大津市に泉大津市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(平18条例10・一部改正)

(目的)

第2条 教育支援センターは、学校及び家庭における教育への適切な支援を実施することにより、本市における学校教育及び家庭教育の充実及び振興に資することを目的とする。

(平18条例10・全改)

(職員)

第3条 教育支援センターに、所長その他必要な職員を置き、その定数は泉大津市職員定数条例(昭和24年泉大津市条例第21号)の定めるところによる。

(平18条例10・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月2日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

泉大津市教育支援センター設置条例

昭和35年12月22日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年12月22日 条例第14号
平成18年3月2日 条例第10号