○泉大津市文化財保護委員設置規則
昭和35年5月4日
教委規則第1号
(令6教委規則4・題名改称)
(設置)
第1条 泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第1条の目的達成のため、泉大津市文化財保護委員(以下「保護委員」という。)を置く。
(令6教委規則4・一部改正)
(任務)
第2条 保護委員は教育委員会の委嘱を受けて泉大津市内にある文化財の調査及び保存保護並びにその活用に関する計画立案その他法第1条の目的を達するため必要な業務を行う。
(令6教委規則4・一部改正)
(文化財の意義)
第3条 前条にいう文化財とは、法第2条第1項の各号に示すものをいう。
(平2教委規則1・一部改正)
(定数)
第4条 保護委員の定数は10名以内とする。
(令6教委規則4・一部改正)
(委嘱)
第5条 保護委員、文化財に関し深い知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(令6教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(任期)
第6条 保護委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平2教委規則1・一部改正、令6教委規則4・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。