○泉大津市立公民館条例施行規則

昭和49年3月30日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市立公民館条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、教育委員会の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(以下「許可申請書」という。様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の3月前から受け付ける。

(平5教委規則4・平12教委規則3・平16教委規則3・一部改正)

(許可証の交付)

第3条 教育委員会は、提出された泉大津市立公民館(以下「公民館」という。)の使用許可申請について、適当と認めたときは、当該施設の使用区分に従い、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平12教委規則3・一部改正)

(使用料の納付時期)

第4条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに、条例第10条に規定する使用料を納付するものとする。

(平2教委規則1・平16教委規則3・一部改正)

(使用料の免除)

第5条 条例第10条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、全額免除することができる。

(1) 教育委員会が補助金を交付している社会教育関係団体で、公用又は公益若しくはその事業を行うために使用するとき。

(2) 前号以外のもので教育委員会が、目的が公用又は公益と認めるとき。

2 前項の規定に基づき、免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(昭63教委規則2・平2教委規則1・平16教委規則3・一部改正)

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日は午後5時までとする。

2 教育委員会が、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平12教委規則3・一部改正・旧第8条繰上)

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平2教委規則1・一部改正、平12教委規則3・旧第9条繰上、平23教委規則1・一部改正)

(冷暖房の実施期間)

第8条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することができる。

(1) 冷房期間 6月1日から9月20日まで

(2) 暖房期間 11月20日から翌年3月31日まで

(平12教委規則3・旧第10条繰上)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平23教委規則1・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日教委規則第2号)

この規則は、昭和64年3月1日から施行する。

(平成2年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月27日教委規則第4号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成12年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の泉大津市立公民館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の泉大津市立公民館条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成23年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2教委規則1・平12教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

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(平2教委規則1・平12教委規則3・一部改正)

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(平2教委規則1・平16教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

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泉大津市立公民館条例施行規則

昭和49年3月30日 教育委員会規則第8号

(令和4年1月20日施行)