○泉大津市立総合体育館条例

昭和59年5月16日

条例第17号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図るとともに市民生活の向上に資するため、本市に総合体育館を設置する。

(平31条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 泉大津市立総合体育館

(2) 位置 泉大津市宮町2番50号

(管理運営)

第3条 泉大津市立総合体育館(以下「体育館」という。)の管理運営は、泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 体育館に、必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は使用者に対して、使用の許可を取消し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) 法令、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の条件に違反したとき。

(2) 災害その他管理上の都合により使用ができなくなったとき。

(使用料)

第8条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、後納することができる。

(平20条例3・平29条例14・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平20条例3・一部改正)

(使用者以外の使用禁止)

第10条 使用者は、体育館使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備)

第11条 委員会は、使用者に対して、使用に関し必要な設備を命ずることができる。

2 使用者は、使用に関し特別な設備をしようとするときは、あらかじめ、委員会の許可を受けなければならない。

3 前2項の設備に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。

4 使用者は、第1項及び第2項に規定する設備をしたときは、使用後直ちに原状に回復しなければならない。

5 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、委員会がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(駐車場の使用料等)

第12条 体育館を利用する者(泉大津市立保健センターを利用する者を含む。以下「体育館利用者」という。)であって、体育館の駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとするものは、駐車時間4時間ごとに100円の使用料を納付しなければならない。

2 体育館利用者以外の者は、体育館利用者による駐車場の利用を妨げない場合に限り、駐車場を利用することができる。この場合において、体育館利用者以外の者が駐車場を利用しようとするときの駐車場の使用料は、前項の規定にかかわらず、駐車時間1時間ごとに100円とする。

3 前2項の使用料(以下「駐車料金」という。)は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出庫させるときに徴収する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、駐車料金を徴収しないことができる。

5 市長は、公益上必要があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

6 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平19条例16・追加、平20条例3・一部改正)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(平19条例16・旧第12条繰下)

(損害の賠償及び事故の責任)

第14条 使用者が使用中に建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故についてその責を負うものとする。第7条の規定により使用の許可を取り消されたとき(管理上の都合によるときを除く。)も同様とする。

(平19条例16・旧第13条繰下)

(指定管理者による管理)

第15条 委員会は、体育館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることができる。

(平31条例5・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第16条 前条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 体育館の使用の許可その他の体育館の運営に関する業務

(2) 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの推進を図るとともに市民の生活の向上に資するための事業の実施等に関する業務

(3) 体育館の施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上、委員会が必要と認める業務

(平31条例5・追加)

(利用料金等)

第17条 市長は、指定管理者に体育館の管理を行わせる場合は、体育館及び駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第8条及び第12条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表及び第12条に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を後納とすることができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平31条例5・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者が体育館の管理を行う場合において、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育館の管理を行わなければならない。

(平31条例5・追加)

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第19条 第15条の規定に基づき指定管理者に体育館の管理を行わせる場合においては、第5条第1項及び第2項第6条第7条並びに第11条中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平31条例5・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(平19条例16・旧第14条繰下、平31条例5・旧第15条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市立総合体育館条例別表及び泉大津市立テニスコート条例第6条の表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年6月27日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年2月28日条例第3号)

この条例は、規則で定める日(平成20年3月21日)から施行する。

(平成29年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、別表使用料金表1団体使用料、2個人使用料及び3附属設備使用料の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市立総合体育館条例第8条第2項の規定は、平成29年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年度分における使用料の特例)

3 第8条第1項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの使用に係る団体使用料については、別表使用料金表1団体使用料の表中「

全日

9~21時

30,000円

20,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

3,000円

」を「

特例区分①

特例区分②

全日

12~18時

9~18時

9~21時

9,000円

16,500円

30,000円

6,000円

11,000円

20,000円

4,500円

8,250円

15,000円

3,000円

5,500円

10,000円

3,000円

5,500円

10,000円

3,000円

5,500円

10,000円

3,000円

5,500円

10,000円

900円

1,650円

3,000円

」と読み替える。

(平成30年9月20日条例第30号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(別表)

(平13条例27・平29条例14・平30条例30・一部改正)

使用料金表

1 団体使用料

(基本料)

区分

室名

午前

午後①

午後②

夜間

全日

9~12時

12~15時

15~18時

18~21時

9~21時

大体育室

全面

7,500円

7,500円

7,500円

7,500円

30,000円

2/3面

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

20,000円

1/2面

3,750円

3,750円

3,750円

3,750円

15,000円

1/3面

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

10,000円

第2体育室

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

10,000円

第3体育室

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

10,000円

卓球室

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

10,000円

会議室

750円

750円

750円

750円

3,000円

備考

1 団体とは、おおむね10名以上のグループをいう。

2 使用者が市内に住所を有していない場合(法人にあっては、その事務所の所在地)は基本料の5割を加算する。ただし、算出した使用料において、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 使用者が営利を目的としないで入場料を徴収する催しを行う場合は基本料の100割を加算する。

4 使用者が営利を目的として入場料又は有料会員券等を徴収する催しを行う場合は基本料の300割を加算する。

5 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間につき当該使用区分に係る基本料の4割を徴収する。(この場合30分以上を1時間とみなす。)

2 個人使用料

(基本料)

区分

トレーニング室

トレーニング室以外

9~21時

午前

午後①

午後②

夜間

9~12時

12~15時

15~18時

18~21時

一般

1回(3時間以内)300円

300円

300円

300円

300円

小・中学生


150円

150円

150円

150円

備考 使用者が市内に住所を有していない場合は基本料の5割を加算する。ただし、算出した使用料において、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 附属設備使用料

種別

単位

区分(全日を除く)各1回につき

全日

マイクロホン

1本

500円

1,000円

ワイヤレスマイク

1本

500円

1,000円

放送室設備

一式

2,000円

4,000円

電光式得点表示器

1基

1,000円

2,000円

30秒タイマー

1台

500円

1,000円

ファウル回数表示器

1台

500円

1,000円

泉大津市立総合体育館条例

昭和59年5月16日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年5月16日 条例第17号
平成13年12月26日 条例第27号
平成19年6月27日 条例第16号
平成20年2月28日 条例第3号
平成29年6月27日 条例第14号
平成30年9月20日 条例第30号
平成31年3月5日 条例第5号
令和6年6月21日 条例第17号