○泉大津市立テニスコート条例
昭和54年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 市民の社会体育活動の増進に寄与するため、泉大津市立テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
泉大津市立助松公園テニスコート | 泉大津市助松町四丁目708番地の48 |
(平元条例18・平2条例10・平3条例4・平13条例27・一部改正)
(使用の許可)
第3条 テニスコートを使用しようとする者はあらかじめ教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。
(1) テニス以外の目的に使用するとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(3) その他使用を不可能ならしめる事態が発生したとき。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、次の表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納することができる。
使用区分 | 金額(1面につき) |
2時間以内 | 600円 |
(平13条例27・平29条例15・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(平20条例3・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかったとき。
(2) 使用期日の3日前までに使用の取消しを申し出て、教育委員会が承認したとき。
(損害の賠償)
第9条 使用者が故意又は重大な過失により施設若しくは設備をき損し、若しくは滅失したときは、自己の負担において原状に回復し、又は原状回復に要する経費を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 教育委員会は、テニスコートの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にテニスコートの管理を行わせることができる。
(平31条例6・追加)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) テニスコートの使用の許可その他のテニスコートの運営に関する業務
(2) 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの推進を図るとともに市民の生活の向上に資するための事業の実施等に関する業務
(3) テニスコートの施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、テニスコートの管理上、教育委員会が必要と認める業務
(平31条例6・追加)
(利用料金等)
第12条 市長は、指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合は、テニスコートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、第6条に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を後納とすることができる。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平31条例6・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者がテニスコートの管理を行う場合において、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にテニスコートの管理を行わなければならない。
(平31条例6・追加)
(平31条例6・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
(平31条例6・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月8日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条中泉大津市立テニスコート条例第2条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の泉大津市立総合体育館条例別表及び泉大津市立テニスコート条例第6条の表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月28日条例第3号)
この条例は、規則で定める日(平成20年3月21日)から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の泉大津市立テニスコート条例第6条の規定は、平成29年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月5日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。