○泉大津市文化財保護条例施行規則
平成5年1月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市文化財保護条例(平成4年泉大津市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第4条 前条の指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、その再交付を申請することができる。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第11条 条例第10条ただし書(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(1) 経費の予算書
(2) 工事内訳書
(3) 設計仕様書
(4) 設計図
(5) 修理箇所の写真又は見取図
2 所有者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。
3 所有者は、修理を完了したときは、次に掲げる書類を、速やかに、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 工事の概要書
(2) 精算書
(3) 修理の結果を示す写真又は見取図
(着手及び終了の報告)
第14条 許可申請者は当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第16条 条例第15条第2項及び第32条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡天然記念物が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(標識)
第20条 条例第30条の規定により設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡又は天然記念物の別及び名称
(2) 泉大津市教育委員会の文字(所有者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板、標柱及び注意札)
第21条 条例第30条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第22条 条例第30条の規定により設置する境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の四角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界又は天然記念物境界の文字及び泉大津市教育委員会の文字を記載するものとする。
3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第24条 所有者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(審議会の会長)
第25条 条例第37条の規定による泉大津市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(審議会の会議)
第26条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
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(令4教委規則2・一部改正)
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(令4教委規則2・一部改正)
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(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)