○消防本部及び消防署の設置、位置、名称並びに消防署の管轄区域に関する条例

昭和42年12月22日

条例第28号

(平18条例26・題名改称)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置、名称並びに消防署の管轄区域については、この条例の定めるところによる。

(平18条例26・一部改正)

第2条 本市に消防事務を処理するため消防本部及び消防署を置き、その名称は泉大津市消防本部及び泉大津市消防署とする。

(平18条例26・一部改正)

第3条 消防本部及び消防署の位置は、泉大津市池浦町一丁目9番9号とする。

(平18条例26・平29条例24・一部改正)

第4条 消防署の管轄区域は泉大津市全域とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 消防本部の設置、名称及び組織に関する条例(昭和23年条例第4号)及び消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する条例(昭和23年条例第5号)は廃止する。

(昭和44年11月18日条例第17号)

この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(平成18年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月12日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

消防本部及び消防署の設置、位置、名称並びに消防署の管轄区域に関する条例

昭和42年12月22日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第1節
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第28号
昭和44年11月18日 条例第17号
平成18年9月20日 条例第26号
平成29年12月12日 条例第24号