○泉大津市消防吏員の階級等に関する規則
平成4年3月17日
規則第5号
泉大津市消防職員定数に関する規則(昭和43年泉大津市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 泉大津市消防吏員の階級及び消防吏員以外の名称は、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(消防吏員以外の消防職員の名称)
第3条 消防吏員以外の消防職員の名称は、事務職員とする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
平成4年3月17日 規則第5号
(平成4年3月17日施行)