○泉大津市消防職員任用規程

平成2年1月22日

規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防職員の採用及び昇任について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平等取扱いの原則)

第2条 消防職員の採用及び昇任は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条及びこの規程の定める欠格条項に該当する場合を除くほか、差別的な取扱いをしてはならない。

(任用の原則)

第3条 消防職員の採用及び昇任(消防司令以上を除く。)は学科試験及び口述試験等による競争試験(以下「試験」という。)によることを原則とする。ただし、昇任について特別の事由による場合は、選考試験によることができる。

2 前項ただし書の場合において、先任順位、特殊技能、資格、勤務成績及び勤続年数を考慮することができる。

(平8規程7・令6規程4・一部改正)

第2章 消防職員任用委員会

(平16規程7・改称)

(委員会の設置)

第4条 消防職員の任用について、公正かつ能率的に行うために、消防職員任用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平16規程7・一部改正)

(委員会の組織及び構成)

第5条 委員会は委員長1名、委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員長又は委員は、消防本部課長補佐及び消防署課長以上の消防職員の中から消防長が任命する。

(平8規程7・平16規程7・一部改正)

(委員会の職務)

第6条 委員会は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 消防職員の競争試験及び選考試験並びにこれに基づいて候補者の名簿を作成すること。

(2) 消防職員の任用について、前号の候補者名簿に基づき消防長に具申すること。

(3) その他職員の任用に関する事項について調査し報告書を作成すること。

(令6規程4・一部改正)

(委員会の議事)

第7条 委員会は、委員長及び委員の3分の2以上の出席者で成立し、議事は、出席委員の過半数をもって、これを決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(令6規程4・一部改正)

(委員会の職員)

第8条 委員会に書記若干名を置き、消防職員の中から消防長が任命する。

2 書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。

(平16規程7・追加)

第3章 任用候補者名簿

(任用候補者名簿)

第9条 委員会において試験成績の評定の結果、合格者を決定したときは、任用候補者名簿を作成しなければならない。

(平16規程7・旧第8条繰下)

(任用候補者名簿の種別と区分)

第10条 任用候補者名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の2種類に分類する。

2 昇任候補者名簿は、昇任される階級の種別ごとに分類する。

(平16規程7・旧第9条繰下)

(任用候補者名簿からの削除)

第11条 委員長は、任用候補者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、任用候補者名簿より削除することができる。

(1) 任用に関する照会又は呼び出しに応じない場合

(2) 任用候補者が受験申込み、その他において任用資格を得ようとして虚偽の行為を行った場合

(3) 任用候補者が心身の故障により任用される階級の職務を遂行するに不適当と認められる場合

(平16規程7・旧第10条繰下)

第4章 採用及び昇任試験

(試験の告示)

第12条 消防職員の採用試験を実施する場合は、泉大津市公告式条例(昭和25年泉大津市条例第11号)第2条第2項に定める場所並びに消防本部に掲示しなければならない。

(平16規程7・旧第11条繰下、平30規程7・一部改正)

(試験の種類)

第13条 消防職員の任用に関する試験の種類は、次のとおりとする。

(1) 採用試験

(2) 昇任試験

 消防士長昇任試験

 消防士長選考試験

 消防司令補昇任試験

 消防司令補選考試験

(平8規程7・一部改正、平16規程7・旧第12条繰下、平21規程3・一部改正)

(受験の欠格事項)

第14条 次の各号に該当する者は、受験することができないものとする。

(1) 採用試験 地方公務員法第16条の欠格条項に該当する者

(2) 昇任試験

 試験期日前1年以内に懲戒処分を受けた者

 降任の日から1年を経過しない者

 出勤停止中の者及び病気その他で実務に携わっていない者

 試験期日前1年以内に欠勤があった者

(平8規程7・一部改正、平16規程7・旧第13条繰下、令6規程4・一部改正)

(受験資格)

第15条 採用試験及び昇任試験の受験者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 採用試験

 勤務遂行に必要な体格及び健康度を有している者

 言語明瞭めいりようで十分発声でき、かつ、聴力は2メートルの距離において低語を聴取できる者

 非常時に際し、容易に招集に応じられる地域に居住できる者

(2) 昇任試験

 消防士長昇任試験及び消防士長選考試験 消防士としての実務経験年数が5年(上級試験合格者にあっては3年)以上の者

 消防司令補昇任試験及び消防司令補選考試験 消防士長としての実務経験年数が3年以上の者

2 前項第2号に規定する実務経験の期間は、大阪府立消防学校が実施する初任科教育期間を除く。

3 消防長は、勤務成績が特に優秀な者については、第1項第2号に規定する実務経験制限を1年短縮することができる。

(平8規程7・一部改正、平16規程7・旧第14条繰下・一部改正、平19規程1・平21規程3・平30規程7・令6規程4・一部改正)

(試験の受験手続)

第16条 採用試験を受けようとする者は、別に定める泉大津市消防職員採用試験受験申込書に必要書類を添えて消防長に提出しなければならない。

2 昇任試験を受けようとする者は、別に定める泉大津市消防職員昇任試験受験申込書に必要書類を添えて消防長に提出しなければならない。

(平16規程7・旧第15条繰下、令6規程4・一部改正)

(試験の科目)

第17条 採用試験の科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学科試験

(2) 口述試験

(3) 実地体力検査

(4) 身体検査

2 昇任試験の科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学科試験

(2) 口述試験

(3) 消防実務試験

3 第2項に規定する各試験の詳細は、消防長が別に定める。

(令6規程4・全改)

(試験関係者の義務)

第18条 委員会の委員長及び委員は、試験の秘密が保たれ試験が完全に行われるよう十分な注意と努力を払わねばならない。

(平16規程7・旧第17条繰下、令6規程4・一部改正)

(試験の公平)

第19条 試験は、この規程の定める方法により資格を有するすべての受験者に平等な条件により実施すべきであって、特定の受験者にのみ有利な条件により、これを行ってはならない。

(平16規程7・旧第18条繰下)

(試験の委託等)

第20条 第17条第1項第2号に規定する口述試験については、泉大津市職員任用委員会の定めるところにより実施することができる。

2 採用試験及び昇任試験は、その一部を大阪府下消防長会幹部昇任学科試験実施委員会又は他の機関に委託することができる。

(平16規程7・旧第19条繰下、平20規程4・令6規程4・一部改正)

第5章 任用

(任用の方法)

第21条 消防職員の採用は、委員会の提出した任用候補者名簿に基づき、消防長が市長の承認を得て任命する。

(平16規程7・旧第20条繰下)

(採用の特例)

第22条 本市以外の公共団体に勤務する消防職員又はこれに相当する職にある者を採用する場合は、当該試験の全部又は一部を省略することができる。

(平16規程7・旧第21条繰下)

(昇任の方法)

第23条 消防司令補以下の消防吏員(消防副士長を除く。)の昇任は、委員会の提出した任用候補者名簿に基づいて、消防長が市長の承認を得てこれを行う。

2 消防副士長の任用は、消防士の階級を有する者(消防士としての実務経験年数が20年以上の者に限る。)の中から消防長が市長の承認を得て任用する。

3 消防司令以上の消防吏員の任用は、勤務成績優秀な者の中から消防長が市長の承認を得て任用する。

4 消防職員のうち事務職員の任用は、勤務成績優秀な者の中から消防長が市長の承認を得て任用する。

(平16規程7・旧第22条繰下、平19規程1・平21規程3・一部改正)

(昇任の特例)

第24条 職員が死亡又は退職した場合において、消防長が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て1階級又は2階級昇任させることができる。

(平16規程7・旧第23条繰下)

(細目決定)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定めることができる。

(平16規程7・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 次の掲げる規程は、廃止する。

(1) 消防職員任用(採用)試験規程(昭和24年泉大津市規程第3号)

(2) 消防職員の任免服務及び分限懲戒規程(昭和24年泉大津市規程第2号)

(平成8年6月24日規程第7号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年8月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年7月28日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年1月11日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年5月2日規程第4号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年4月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日規程第4号)

この規程は、令和6年9月15日から施行する。

泉大津市消防職員任用規程

平成2年1月22日 規程第3号

(令和6年9月15日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成2年1月22日 規程第3号
平成8年8月1日 規程第9号
平成16年7月28日 規程第7号
平成19年1月11日 規程第1号
平成20年5月2日 規程第4号
平成21年4月10日 規程第3号
平成30年3月31日 規程第7号
令和6年9月13日 規程第4号