○泉大津市消防賞じゅつ金条例

昭和38年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本市消防職員及び消防団員で非常勤のもの(以下「職員等」という。)に賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(平17条例6・一部改正)

(支給の要件)

第2条 市長は、職員等が消防業務に従事するに当たって、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となり、若しくは傷害を受けた場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(平17条例6・一部改正)

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び額は、次のとおりとし、これを支給する。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金

職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その功労の程度及び額は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金

職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は、功労の程度に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金

職務を遂行したために障害者となりその功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は、功労の程度及び別表第4にかかげる障害の等級に応じ、別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金

職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に支給するものとし、その額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当するものについては、別表第5に定める額とし、その他のものについては、同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

この場合において災害防除に挺身し、特に功労顕著なものについては、それぞれ同表の額に100分の100を乗じた額の限度において加算することができるものとする。

(審査)

第4条 前条に規定する賞じゅつ金について審査するため、泉大津市消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(支給の対象)

第5条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給する。

(遺族の範囲等)

第5条の2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることのできる職員等の遺族の範囲等は、次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員等が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員等が死亡当時その収入によって生計を維持していた者、又は生計を一にしていた者

(3) 前号に定めるもののほか、職員等が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先に実父母を後にする。

3 職員等が遺言又は市長に対して予告で、第1項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらずその指定した者とする。

4 前3項に規定する遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。

(平17条例6・一部改正)

(支給の決定)

第6条 賞じゅつ金の支給額については、審査委員会の審査を経て市長が決定する。

(この条例の適用除外等)

第7条 この条例の規定は、職員等が他の市町村の要請に基づき、泉大津市の区域外において、その職務を遂行し、第2条に規定する事由の生じた場合において、当該市町村からこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされた場合においては、これを適用しない。

ただし、その給付がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給することができる。

(平17条例6・一部改正)

(この条例の準用)

第8条 この条例は、他の市町村の消防職員及び消防団員が、市長の要請に基づき当市区域内においてその職務を遂行し、第2条に定める事由が生じた場合にも準用する。

ただし、この場合において、当該市町村がこれらの消防職員及び消防団員について、この条例による給付と趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又はこれを支給しないことがある。

(平17条例6・一部改正)

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

2 泉大津市消防団員賞じゅつ金条例(昭和33年条例第8号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和40年6月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月9日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年6月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年9月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市消防賞じゅつ金条例別表第1、別表第2、別表第3及び別表第5の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた賞じゅつ金について適用し、施行日前に支給事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(平成17年2月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(平5条例12・平8条例3・平17条例6・一部改正)

殉職者特別賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

支給額

職員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000,000円

備考 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が第5条の2第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

別表第2

(平5条例12・平8条例3・一部改正)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

支給額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

24,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000,000円

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000,000円

備考 第5条の2の遺族に係る賞じゅつ金の減額については、別表第1の規定を準用する。

別表第3

(平8条例3・全改)

障害者賞じゅつ金

種別

功労の程度及び障害の等級による支給額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

1級

27,000,000円

24,700,000円

15,000,000円

7,600,000円

2級

23,400,000円

21,700,000円

12,600,000円

6,400,000円

3級

21,000,000円

19,000,000円

10,600,000円

5,300,000円

4級

18,500,000円

16,700,000円

9,100,000円

4,400,000円

5級

15,600,000円

14,300,000円

7,600,000円

3,800,000円

6級

13,700,000円

12,500,000円

5,900,000円

3,200,000円

7級

11,900,000円

10,700,000円

5,400,000円

2,800,000円

8級

10,700,000円

9,000,000円

4,700,000円

2,400,000円

9級

9,200,000円

8,200,000円

4,100,000円

2,000,000円

10級

8,200,000円

7,200,000円

3,600,000円

1,800,000円

11級

7,100,000円

6,100,000円

3,100,000円

1,600,000円

12級

6,000,000円

5,200,000円

2,600,000円

1,300,000円

13級

4,900,000円

4,200,000円

2,200,000円

1,100,000円

14級

3,800,000円

3,400,000円

1,900,000円

1,000,000円

別表第4

(平17条例6・平19条例11・一部改正)

障害等級表

地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3又は非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2を準用する。

1 これらの表に定める障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級の直近上位の等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の等級とする。

別表第5

(平5条例12・平8条例3・一部改正)

傷害者賞じゅつ金

傷害の程度(休業日数)

支給額

7日以上休業した日数

1日につき3,400円。ただし、消防団員については870,000円を、消防職員については435,000円を限度とする。

備考

1 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては、100分の100を加算する。

2 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては、100分の50を加算する。

泉大津市消防賞じゅつ金条例

昭和38年3月20日 条例第6号

(平成19年2月28日施行)