○泉大津市火災予防条例施行規則
昭和56年8月10日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市火災予防条例(昭和37年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(標識及び掲示板等)
第2条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項若しくは第3項、第11条の2第2項、第12条第2項若しくは第3項又は第13条第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項若しくは第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号及び第39条第4号に規定する標識及び掲示板等の様式は別表に掲げる規格によるものとする。
(平2規則17・平4規則12・一部改正、旧第4条繰上、平14規則27・旧第3条繰上、平17規則26・平24規則27・一部改正)
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に掲げる火薬類
(4) 条例別表第8に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類及びマッチ
2 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等について承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに様式第1号による申請書正副2通を消防長に提出しなければならない。
(平2規則1・平2規則17・平4規則12・一部改正、旧第5条繰上、平14規則27・旧第4条繰上、平17規則26・令5規則30・一部改正)
(指定催しの指定)
第3条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、様式第2号の通知書により行うものとする。
(令5規則30・追加)
(平2規則1・一部改正、平4規則12・旧第6条繰上、平14規則27・旧第5条繰上、平17規則26・令5規則30・一部改正)
(平4規則12・旧第7条繰上、平14規則27・旧第6条繰上、平17規則26・令5規則30・一部改正)
(平2規則1・一部改正、平4規則12・旧第8条繰上、平14規則27・旧第7条繰上、平17規則26・平26規則24・令5規則30・一部改正)
(平4規則12・追加、平14規則27・旧第8条繰上、平17規則26・平26規則24・令5規則30・一部改正)
(平2規則17・全改、平4規則12・一部改正、平14規則27・旧第9条繰上、平17規則26・平26規則24・令5規則30・一部改正)
2 消防長は、前項の水張検査又は水圧検査を行った結果、当該タンクが条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第18号による検査済証を交付するものとする。
(平2規則17・追加、平4規則12・一部改正、平14規則27・旧第10条繰上、平17規則26・平26規則24・令5規則30・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第9条の2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、消防法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(令2規則3・追加)
(公表の手続)
第9条の3 条例第48条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(令2規則3・追加)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
(平2規則17・旧第10条繰下、平14規則27・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月15日規則第17号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年6月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に通信ケーブル等が敷設されている洞道等について泉大津市火災予防条例(昭和37年泉大津市条例第4号)第45条の2第1項の規定による指定を受けた場合における当該敷設についての届出に係るこの規則による改正後の泉大津市火災予防条例施行規則第8条の規定の適用については、同条中「敷設又は変更に係る工事に着手する日(工事を伴わない届出事項の変更にあっては、当該変更の日)の7日前までに」とあるのは「洞道等についての指定の日から30日以内に」とする。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている検査済証等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成7年3月20日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際この規則による改正前の規定により交付されている検査済証等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成14年12月24日規則第27号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の泉大津市火災予防条例施行規則の規定により提出されている届出書等は、第1条の規定による改正後の泉大津市火災予防条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成24年8月28日規則第27号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年10月28日規則第24号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和元年8月20日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第38号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表
(平2規則1・平2規則17・平4規則12・平17規則26・平24規則27・一部改正)
区分 種別 | 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置場所 | ||||
地 | 文字 | 幅 cm以上 | 長さ cm以上 | |||||
燃料電池発電設備 | 白 | 黒 | 30 | 45 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 | |||
マークのふちどりは黒これに囲まれた部分は黄赤色とする | ||||||||
変電設備 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||||
マークは、燃料電池発電設備に同じ | ||||||||
急速充電設備 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||||
マークは、燃料電池発電設備に同じ | ||||||||
発電設備 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||||
マークは、燃料電池発電設備に同じ | ||||||||
蓄電池設備 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||||
マークは、燃料電池発電設備に同じ | ||||||||
水素ガスを充てんする気球の掲出場所 | 赤 | 白 | 30 | 60 | 当該場所の入口又は棚等の要所で見やすい位置 | |||
マークのふちどりは赤とする | ||||||||
消防長の指定する喫煙等の禁止場所 | 又は | 赤 | 白 | 25 | 50 | 当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置 | ||
(注) 映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては灯火入りとすること | ||||||||
赤 | 白 | 25 | 50 | 当該指定場所の入口等の見やすい位置 | ||||
喫煙所 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 10 | 30 | 喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置 | ||||
劇場等 | 定員表示板 | 白 | 黒 | 30 | 25 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 | ||
満員札 | 赤 | 白 | 50 | 25 | ||||
少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第31条の2第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各類共通 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置 | |
白 | 黒 | 30 | 60 | |||||
白 | 黒 | 25 | 50 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置 | ||||
第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物品、第4類又は第5類 | 赤 | 白 | 25 | 50 | 貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置 | |||
第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物品 | 青 | 白 | 25 | 50 | ||||
第2類(引火性固体を除く。) | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||||
移動タンク | 白 | 黒 | 30 | 50 | タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置 | |||
黒 | 黄 | 30 | 30 | 車両の前後の見やすい位置 | ||||
指定可燃物等貯蔵・取扱場所(条例第33条第3項、第34条第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各類共通 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置 | |
白 | 黒 | 30 | 60 | |||||
白 | 黒 | 25 | 50 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置 | ||||
可燃性固体類 可燃性液体類 | 赤 | 白 | 25 | 50 | 貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置 | |||
上記以外の品名 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||||
移動タンク | 白 | 黒 | 30 | 50 | タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置 | |||
黒 | 黄 | 30 | 30 | 車両の前後の見やすい位置 |
(令5規則30・追加)
(令5規則30・追加)
(平2規則1・平4規則12・平7規則7・平17規則26・令元規則7・令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第1号繰下)
(平7規則7・平17規則26・一部改正、令5規則30・旧様式第2号繰下)
(平4規則12・全改、平7規則7・平17規則26・令元規則7・令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第3号繰下)
(平4規則12・全改、平7規則7・一部改正、平17規則26・旧第5号様式繰上・一部改正、令元規則7・令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第4号繰下、令5規則38・一部改正)
(平2規則1・一部改正、平17規則26・旧第6号様式繰上、令5規則30・旧様式第5号繰下)
(平2規則1・一部改正、平17規則26・旧第7号様式繰上、令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第6号繰下)
(平2規則1・一部改正、平17規則26・旧第8号様式繰上、令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第7号繰下)
(平2規則1・一部改正、平17規則26・旧第9号様式繰上、令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第8号繰下)
(平2規則1・平4規則12・一部改正、平17規則26・旧第10号様式繰上・一部改正、令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第9号繰下)
(平2規則1・平7規則7・一部改正、平17規則26・旧第11号様式繰上、令元規則7・令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第10号繰下)
(平2規則1・平7規則7・一部改正、平17規則26・旧第12号様式繰上、平26規則24・令元規則7・令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第11号繰下)
(平26規則24・追加、令元規則7・令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第12号繰下)
(平4規則12・追加、平7規則7・一部改正、平17規則26・旧第13号様式繰上、平26規則24・旧様式第12号繰下、令元規則7・令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第13号繰下)
(平2規則17・全改、平4規則12・旧第13号様式繰下、平7規則7・一部改正、平17規則26・旧第14号様式繰上・一部改正、平26規則24・旧様式第13号繰下、令元規則7・令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第14号繰下)
(平2規則17・追加、平4規則12・旧第15号様式繰下、平7規則7・一部改正、平17規則26・旧第16号様式繰上、平26規則24・旧様式第15号繰下、令元規則7・令3規則3・一部改正、令5規則30・旧様式第16号繰下)
(平2規則17・追加、平4規則12・旧第16号様式繰下、平7規則7・一部改正、平17規則26・旧第17号様式繰上、平26規則24・旧様式第16号繰下、令元規則7・一部改正、令5規則30・旧様式第17号繰下)