○泉大津市防災会議条例
昭和38年3月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、泉大津市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 泉大津市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例27・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は会長及び委員をもって組織する。
2 会長は市長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長の事故あるときは、あらかじめその指令する委員がその職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者をもって充て、委員の定数は、それぞれ各号に定める人数とする。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 4名以内
(2) 大阪府の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 6名以内
(3) 大阪府警察の警察官のうちから市長が任命する者 2名以内
(4) 市長がその部内の職員から任命する者 10名以内
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関職員のうちから市長が任命する者 10名以内
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 3名以内
(9) 前各号以外の者で市長が特に必要と認める者 6名以内
(平24条例27・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の泉大津市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により任命された最初の委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、他の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。