○泉大津市災害対策本部条例
昭和38年3月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、泉大津市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例3・平24条例27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 災害対策本部は本市防災会議と緊密な連絡のもとに地域防災計画に基づき、災害予防及び災害応急対策を実施する。
(本部長及び本部員)
第3条 災害対策本部は本部員をもって組織する。
2 災害対策本部長は市長をもって充てる。
3 災害対策副本部長並びに災害対策本部員は市長が部内の職員のうちから任命する。
4 災害対策本部長は災害対策本部の事務を総括し、部内の職員を指揮監督する。
5 災害対策副本部長は災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部及び事務局)
第4条 災害対策本部長は必要と認めるときは、災害対策本部に部及び事務局を置くことが出来る。
2 部及び事務局に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長及び事務局に事務局長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。
4 部長はその部及び事務局長はその事務局の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 前条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成12年3月1日条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日条例第27号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。