○泉大津市役所防火管理規程

昭和49年5月16日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市役所における防火管理の徹底を期し、もって火災による人的物的被害を軽減することを目的とする。

(平2規程1・一部改正)

(予防管理組織)

第2条 常時の火災予防について、徹底を期するため消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき、防火管理者を置く。

2 防火管理者の任務を補助させるため、各課(かい)に火元責任者を置く。

3 防火管理者及び火元責任者は、職員のうちから市長が任命する。

(平24規程7・一部改正)

(防火管理者及び火元責任者の任務)

第3条 火元責任者は、次の各号に掲げる事項について、常に厳重に点検し、管理並びに安全を確かめなければならない。

(1) 消防用設備、警報設備及び避難設備

(2) 事務用電気器具、炊事器具及び暖房用器具

(3) 石油類及び引火物等の危険物(準危険物等を含む。)

(4) タバコ等の後始末

(5) その他火災予防上必要と認める事項

2 火元責任者は、前項の規定による点検をした結果、改善を要する個所を発見した場合は、速やかに、防火管理者に報告するものとする。

3 防火管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。

(平2規程1・一部改正)

(火元責任者の変更)

第4条 所属課(かい)長は火元責任者に変更が生じた場合は、速やかに、火元責任者変更届(様式)を防火管理者に提出しなければならない。

(平2規程1・一部改正)

(防火管理者に対する事前連絡)

第5条 所属課(かい)長は庁舎内外において、次に掲げる事項をしようとするときは、あらかじめ防火管理者に連絡しなければならない。

(1) 構築物の建設(仮設を含む。)

(2) 大量の危険物の搬出入

(3) 危険物関係施設、電気関係施設及び火気使用施設の新設、改修又は移転

(警報伝達及び火気使用等の規制)

第6条 防火管理者は、庁舎及び各設備について、火災発生の危険又は人命安全上の危険があると認めたときは、速やかに、その旨庁舎内全般に伝達するとともに、火気使用の禁止又は危険な場所への立入禁止を命ずるものとする。

(防火対策委員会)

第7条 防火管理及び防火対策上必要な事項を審議するため防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の任務)

第8条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画及びその実践に関すること。

(2) 消防用設備の改善及び強化に関すること。

(3) 火災等に対する調査、研究及び企画に関すること。

(4) 防火思想の普及及び高揚に関すること。

(5) 防火管理業務の効果の検討に関すること。

(6) その他防火に関する基本的対策に関すること。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

5 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 泉大津市事務分掌条例(平成23年泉大津市条例第18号)第1条に規定する部等(危機管理課を除く。)の長、教育部長、議会事務局長及び総務部資産活用課長

(2) 消防長

(3) 防火管理者

(平元規程1・平2規程1・平13規程4・平14規程5・平17規程3・平19規程7・平24規程7・平30規程8・令3規程1・一部改正)

(委員会の開催)

第10条 委員会は、年1回以上開催するものとする。ただし、緊急事態が生じたときは、その都度開催する。

(自衛消防隊)

第11条 火災等発生時の被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を置く。

2 消防隊の構成及び任務は、別表のとおりとする。

3 消防隊の組織については、別に定める。

(平2規程1・平24規程7・一部改正)

(自衛消防訓練等)

第12条 消防隊は、火災等が発生した場合被害を最小限にとどめるため、自衛消防訓練及び研究会等に積極的に参加し、防火管理の万全を期するよう努力しなければならない。

(平24規程7・一部改正)

(消防用設備配置図の作成)

第13条 防火管理者は、消防用設備の設置場所を明らかにするため、配置図を作成し、消防隊に周知徹底を図るものとする。

(防火管理の適正)

第14条 防火管理者は、その任務に係る事項の実施について、常に消防機関との連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(災害後の事務処理)

第15条 災害後の事務処理については、泉大津市災害対策本部条例(昭和38年条例第12号)による泉大津市災害対策本部における各部事務分掌の規定の例による。

(準用)

第16条 この規程は、市役所以外の市の公用又は市の公共用建物についても、これを準用する。

(細則)

第17条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月28日規程第3号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年3月17日規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日規程第4号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年10月1日規程第5号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規程第8号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

通報連絡班

通報係

消防機関への通報に関すること。

連絡係

庁舎内外への通報及び関係官公署への連絡並びに報告に関すること。

消火班

消火係

火災発生時の放水及び火災防御に関すること。

避難誘導班

避難誘導係

(1) 出火時における避難者の誘導に関すること。

(2) 防火シャッターの操作に関すること。

(3) 防火ドアーの操作に関すること。

搬出班

搬出係

重要書類及び重要物件等の搬出に関すること。

警戒係

搬出物件の水損、盗難及び延焼防止に関すること。

救護班

救護係

負傷者及び要救助者の応急救護に関すること。

(平元規程1・全改、平2規程1・一部改正)

画像

泉大津市役所防火管理規程

昭和49年5月16日 規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第2章
沿革情報
昭和49年5月16日 規程第6号
平成2年1月22日 規程第1号
平成13年9月28日 規程第4号
平成14年10月1日 規程第5号
平成17年3月31日 規程第3号
平成19年3月27日 規程第7号
平成24年3月30日 規程第7号
平成30年3月31日 規程第8号
令和3年3月26日 規程第1号