○集会集団行進及集団示威運動に関する条例
昭和26年3月1日
条例第4号
第1条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき又は場所の如何を問わず集団示威運動を行おうとするときは公安委員会の許可を受けなければならない。但し次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 学生、生徒その他の遠足修学旅行体育競技
(2) 通常の冠婚、葬祭等慣例による行事
第2条 前条の規定による許可の申請は主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から集会集団行進又は集団示威運動を行う日時の72時間前までに次の事項を記載した許可申請書3通を泉大津市警察署を経由し提出しなければならない。
(1) 主催者の住所、氏名、年令、電話番号
(2) 前号の主催者が泉大津市以外に居住するときは、泉大津市内における責任者の住所、氏名、年令、電話番号
(3) 集会集団行進又は集団示威運動の日時
(4) 集会集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図
(5) 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名、年令
(6) 参加予定人員
(7) 集会集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
(1) 官公庁の事務の妨害防止に関すること。
(2) じゅう器、きょう器、その他の危険物携帯の制限等危害防止に関すること。
(3) 交通秩序維持に関すること。
(4) 集会集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関すること。
(5) 夜間の静ひつ保持に関すること。
(6) 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するため、やむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関すること。
2 公安委員会は前項の許可をしたときは、申請書の1通にその旨を記入し特別の事由のない限り集会集団行進又は集団示威運動を行う日時の24時間前までに主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
3 公安委員会は前2項の規定にかかわらず公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときはその許可を取消し又は条件を変更することができる。
第7条 この条例の各規定は公務員の選挙に関する法律に矛盾し又は選挙運動中における政治、集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
第8条 この条例の施行について必要な事項は別に公安委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和24年4月27日制定の行進及び集団示威運動に関する条例は、この条例施行の日から廃止する。