○有線放送施設設置に伴う助成に関する要綱

昭和49年4月19日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会において自治振興のために設置される有線放送施設(以下「施設」という。)の設置に伴う助成について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金)

第2条 助成金は、施設設置に要した費用(用地費を除く。)の10分の1とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り上げるものとする。

(設置届)

第3条 施設を設置し助成金の交付を受けようとする自治会は、あらかじめ、市長に有線放送施設設置届出書(以下「届出書」という。様式第1号)を提出しなければならない。

(助成金交付申請書の提出)

第4条 前条の届出書を提出し、施設を設置した自治会は、速やかに助成金交付申請書(様式第2号)を市長に提出する。

(平2要綱1・一部改正)

(交付時期)

第5条 市長は、助成金交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、受理後速やかに助成金を交付する。

(平2要綱1・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平2要綱1・一部改正)

画像

(平2要綱1・一部改正)

画像

有線放送施設設置に伴う助成に関する要綱

昭和49年4月19日 要綱第2号

(平成2年1月22日施行)

体系情報
第16類 則/第1章
沿革情報
昭和49年4月19日 要綱第2号
平成2年1月22日 要綱第1号