○有線放送施設設置に伴う助成に関する要綱
昭和49年4月19日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会において自治振興のために設置される有線放送施設(以下「施設」という。)の設置に伴う助成について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金)
第2条 助成金は、施設設置に要した費用(用地費を除く。)の10分の1とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り上げるものとする。
(設置届)
第3条 施設を設置し助成金の交付を受けようとする自治会は、あらかじめ、市長に有線放送施設設置届出書(以下「届出書」という。様式第1号)を提出しなければならない。
(平2要綱1・一部改正)
(交付時期)
第5条 市長は、助成金交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、受理後速やかに助成金を交付する。
(平2要綱1・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平2要綱1・一部改正)
(平2要綱1・一部改正)