○泉大津市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則
平成4年12月15日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、町又は字の区域その他本市の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関して必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(平20規則31・一部改正)
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者とする。この場合において、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平20規則31・一部改正)
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によりその旨を申請するものとする。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年泉大津市条例第9号)に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(代表者等が本市に住所を有しないときは、その者が住所地において登録している個人の印鑑。以下これらを「個人印鑑」という。)とする。
3 認可地縁団体印鑑登録申請書には、前項の規定により押印する個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(令3規則29・一部改正)
(登録)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(平20規則31・一部改正)
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録原票)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうち、いずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(平20規則31・令3規則29・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により、自ら申請しなければならないものとする。
(令3規則29・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。
2 前項の認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
3 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
4 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(平20規則31・令3規則29・一部改正)
(印鑑登録廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によりその旨を申請しなければならないものとする。この場合において、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
(令3規則29・一部改正)
(印鑑の亡失)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、市長に対して直ちに認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(令3規則29・一部改正)
(登録事項の修正)
第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち、変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(平20規則31・一部改正)
(1) 認可地縁団体の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(平20規則31・一部改正)
(平20規則31・一部改正)
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を、法の規定により請求がある場合を除き、閲覧に供しないものとする。
(質問及び調査)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(保存期間)
第16条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 前号に掲げる書類を除く書類にあっては、2年
(交付手数料の免除)
第17条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に要する手数料は、泉大津市手数料条例(平成12年泉大津市条例第4号)第7条第6号の規定により、これを免除するものとする。
(平12規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年7月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)