○泉大津市、和泉市墓地組合規約
昭和26年7月16日
大阪府知事許可
(原本縦書)
第1条 大阪府泉大津市(板原、助松、森、千原を除く。)、和泉市(肥子池上)の共有墓地を管理するため、泉大津市和泉市をして組合を設くる。
第2条 本組合は、泉大津市、和泉市墓地組合と称する。
第3条 本組合事務所は、泉大津市役所内に置く。
第4条 本組合議会議員の定数を14名とし、各選挙区所属の市議会において、その選挙区内住民中市議会議員の被選挙権を有する者より選挙する。
2 選挙区を分けて次の3区とし、各区において選挙すべき議員の定数を左の通りとする。
第1選挙区 泉大津市(板原、助松、森、千原を除く。) 一円 12名
第2選挙区 和泉市肥子 一円 1名
第3選挙区 和泉市池上 一円 1名
3 第1項の選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。
4 組合議会議員の任期は4年とし、一般選挙日から起算する。
5 本組合議会議員は関係市の議会議員と兼ねることができる。
第5条 組合議会議員に欠員を生じ、その欠員が議員定数の3分の1以上に至りたるとき、若しくは管理者又は組合議員において必要と認めたるときは、補欠選挙を行う。
2 補欠選挙において当選したる議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 組合議会議員の選挙は、管理者において選挙の日より10日前に関係市長に告知する。
第7条 組合議会議員の選挙を了したるときは、市長は直ちに当選者に当選の旨を告知し、其の会議録の謄本と共に当選者の住所、氏名、生年月日を管理者に報告するものとする。
第8条 この組合の議長及び副議長は、議員の中から選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は泉大津市長、副管理者は和泉市長、会計管理者は泉大津市の会計管理者をもつて充てる。
3 管理者及び副管理者の任期は関係市の長としての任期による。
第10条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は管理者が組合の議会の同意を得て組合議会議員及び知識経験を有する者のうちから各1名を選任するものとする。
3 監査委員の任期は議員の中から選任された者は組合議会の議員の任期によるものとし知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。
第11条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は管理者が任免する。
第12条 組合の費用は組合所属の市における前年の12月末現在の戸数に半額を墓地使用坪数に半額を分賦し、毎年7月末日限り之を徴収する。
第13条 この規約に規定していない事項は地方自治法及びこれに基づく政令中市関係規定を準用する。
附則
本改正規約は、公布の日より之を施行する。
従前の規約は、之を廃止する。
附則(昭和32年7月30日議決)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月28日議決)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和43年2月20日大阪府指令地第1932号)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。
附則(昭和49年12月13日議決)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年1月18日大阪府知事許可)
(施行期日)
1 この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。ただし、第9条及び第11条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、大阪府知事の許可のあった日以後その期日を告示される選挙について適用する。