○高石市泉大津市墓地組合規約

昭和30年1月18日

大阪府知事許可

第1章 総則

第1条 この組合は、高石市泉大津市墓地組合と称する。

第2条 高石市(千代田一―六丁目、高師浜一―四丁目、羽衣一―五丁目、東羽衣一―七丁目、加茂一―四丁目、綾園一―七丁目、西取石六―八丁目、取石五丁目、高砂一―三丁目、羽衣公園丁、高師浜丁、南高砂並びに西取石一、三、五丁目及び取石四、六、七丁目の一部の区域)及び泉大津市(森町一―二丁目、森、千原町一―二丁目、尾井千原、綾井の区域)を以て墓地及び火葬場に関する事務を共同処理するため組合を組織する。

第3条 組合の事務所は、高石市役所内に置く。

第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙方法

第4条 組合会議員の定数は14人とし、各選挙区所属の市議会においてその選挙区内市住民中、市議会議員の被選挙権を有する者の中から選挙する。

2 選挙区を分ちて次の2区とし、各区において選挙すべき議員の定数は、次の通りとする。

第1選挙区 高石市(千代田一―六丁目、高師浜一―四丁目、羽衣一―五丁目、東羽衣一―七丁目、加茂一―四丁目、綾園一―七丁目、西取石六―八丁目、取石五丁目、高砂一―三丁目、羽衣公園丁、高師浜丁、南高砂並びに西取石一、三、五丁目及び取石四、六、七丁目の一部の区域) 12人

第2選挙区 泉大津市(森町一―二丁目、森、千原町一―二丁目、尾井千原、綾井の区域) 2人

3 第1項の選挙については、地方自治法第118条の規定を準用する。

4 組合会議員の任期は、4年とし、総選挙の日から起算する。

5 組合の議会の議員は、関係市の議会議員と兼ねることができる。

第5条 組合議会の議員に欠員を生じその欠員が議員の定数の3分の1以上に至りたるとき、又は管理者若しくは組合議会において必要と認めたるときは、補欠選挙を行う。

2 補欠選挙において当選したる議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 組合議会の議員の選挙は、管理者において選挙の日から10日前までに関係市長に告知する。

第7条 組合議会の議員の選挙を了したときは、市長は、直ちに当選者に当選の旨を告知し、その会議録の謄本と共に当選者の住所、氏名、生年月日を管理者に報告するものとする。

第8条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 組合議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統轄し、議会を代表する。

3 組合議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

4 組合議会の議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

5 議長及び副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。

6 前項の規定により選挙を行う場合において議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第9条 組合に常設委員8名を置く。

2 委員は、組合会議員中から組合議会において選挙する。

3 委員の任期は、1年とする。

第10条 組合議会は、管理者が之を招集する。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任方法

第11条 組合に管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。

2 前項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置く。その定数は条例で定める。

3 管理者において必要と認めたるときは、予算の範囲内において嘱託を置くことができる。

第12条 管理者は高石市長、副管理者は泉大津市長、会計管理者は高石市の会計管理者を以て充て、その他の職員は管理者これを任免する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者事故あるときは、これを代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他会計事務を掌る。

4 職員は、管理者の命を受け組合の業務及び庶務に従事する。

第12条の2 組合に監査委員2人を置く。監査委員は、組合議会議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任するものとする。監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあつては、議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては、4年とする。但し、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費の支弁方法及び資産の管理

第13条 組合の経費は、組合事業による収益及びその他の収入を以て支弁する。

2 組合の経費に不足を生じた場合は、その不足額について、それぞれ組合所属市の予算の属する年度の前年12月末現在において、当該市の関係区域における住民登録による世帯数及び人口数に按分した額を組合加入市に分賦する。

3 前項の分賦額は、その2分の1を世帯数に、2分の1を人口数に乗じた額とする。

第14条 歳計剰余金のある場合は、10分の1以内を蓄積する。但し、議会において議決したるときは、蓄積を停止することができる。

第5章 雑則

第15条 この規約に定めのないものは、地方自治法の規定に準ずる。

1 この規約は、許可のあつた日からこれを施行する。

2 この規約の施行の際、現に組合会議員である者の任期については、その残任期間に相当する期間を限り、この規約による組合会議員として在任する。

3 泉大津市外2ケ町村高石墓地組合規約は、これを廃止する。

(昭和34年6月13日許可)

この規約は、許可のあつた日から施行し、次の総選挙から適用する。

(昭和39年9月18日許可)

この規約は、許可のあつた日から施行する。

(昭和40年3月31日許可)

この規約は、許可のあつた日から施行する。

(昭和42年1月23日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和50年3月1日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和56年2月2日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(平成15年4月1日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行し、次の選挙から適用する。

(平成19年2月2日許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

高石市泉大津市墓地組合規約

昭和30年1月18日 大阪府知事許可

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第16類 則/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和30年1月18日 大阪府知事許可
昭和34年6月13日 許可
昭和39年9月18日 許可
昭和40年3月31日 許可
昭和42年1月23日 許可
昭和50年3月1日 許可
昭和56年2月2日 許可
平成15年4月1日 許可
平成19年2月2日 許可