○大阪府都市競艇企業団規約

昭和27年8月11日

大阪府知事許可

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 企業団の議会(第6条―第8条)

第3章 企業団の執行機関(第9条―第12条)

第4章 企業団の経費等(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 この企業団は、大阪府都市競艇企業団という。

(企業団の事務)

第2条 大阪府都市競艇企業団(以下「企業団」という。)は、モーターボート競走に関する事務を処理する。

(企業団を組織する地方公共団体)

第3条 企業団は、堺市、岸和田市、豊中市、東大阪市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市及び寝屋川市(以下「構成市」という。)をもつて組織する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、大阪市住之江区泉一丁目1番71号に置く。

(法の適用)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、企業団に同法の規定の全部を適用する。

第2章 企業団の議会

(企業団議員の定数)

第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、16人とする。

(企業団議員の選挙)

第7条 企業団議員は、各構成市の議会において、その議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。

2 前項の選挙は、各構成市の議会の選挙の例による。

3 企業団議員に欠員が生じたときは、当該構成市の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

4 企業長は、企業団議員の選挙を必要とするときは、その期日を定め、その20日前までに、選挙を行うべき構成市の議会の議長に通知しなければならない。

5 企業団議員の選挙を行つたときは、構成市の議会の議長は、直ちにその結果を企業長に通知しなければならない。

(企業団議員の任期)

第8条 企業団議員の任期は、構成市の議会の議員としての任期の末日までとする。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、構成市の市長の互選により選任する。

3 企業長の任期は、市長としての任期の末日までとする。

(副企業長)

第10条 企業団に副企業長16人を置く。

2 副企業長のうち、15人は企業長以外の構成市の市長をもつて充て、1人は次に掲げる者のうちから企業長が選任する。

(1) 企業長の属する市の副市長

(2) 地方公営企業の経営に関し識見を有する者

3 企業長は、前項第2号に掲げる者のうちから副企業長を選任するときは、企業団の議会の同意を得なければならない。

4 構成市の市長である副企業長の任期は、市長としての任期の末日までとする。

5 第2項第1号に掲げる者のうちから選任される副企業長の任期は、副市長としての任期の末日又は企業長の任期の末日のいずれか早い日までとする。

6 第2項第2号に掲げる者のうちから選任される副企業長の任期は、企業長の任期の末日までとする。

7 前2項の規定にかかわらず、企業長が任期の途中でその職を失つたときは、第2項の規定により企業長が選任した副企業長の任期は、企業長がその職を失つた時に満了する。ただし、後任の副企業長が就任するまでの間(同項第1号に掲げる者のうちから選任された副企業長にあつては、副市長の職にある間に限る。)は、なおその職務を行う。

8 企業長は、前3項の規定にかかわらず、第2項の規定により企業長が選任した副企業長をその任期中においても解職することができる。

9 副企業長のうち、構成市の市長である副企業長のうちから企業長が指名する者2人及び第2項の規定により企業長が選任する副企業長は、常任とする。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が、企業団の議会の同意を得て、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者及び企業団議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任される者にあつては企業長の任期の末日までとし、企業団議員のうちから選任される者にあつては企業団議員の任期の末日までとする。

(補助職員)

第12条 企業団に職員を置く。

2 職員は、企業長が任免する。

第4章 企業団の経費等

(経費の支弁の方法)

第13条 企業団の維持に要する経費は、企業団の事業による収益その他の収入をもつて支弁する。

2 企業団の維持に要する経費に不足が生じたとき又は企業団の事業により欠損が生じたときは、次条第1項に定める割合により構成市が負担する。

(剰余金の分配)

第14条 企業団に剰余金を生じたときは、剰余金の額の100分の64に相当する額は均等に、剰余金の額の100分の36に相当する額は人口に応じて、構成市に分配する。

2 前項の規定により分配する金額の算定の基礎となる人口は、その会計年度の初日以前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による人口とする。

(交付金の分配)

第15条 前2条の規定にかかわらず、他の地方公共団体が施行するモーターボート競走事業の収益から交付される交付金については、前条第1項の規定により分配する剰余金とは別に、同項に定める割合により構成市に分配することができる。

この規約は、組合設立許可の日から施行する。

(昭和33年4月30日)

この規約は、大阪府知事の許可があつた日から施行する。

(昭和41年2月21日)

この規約は、大阪府知事の許可があつた日から施行する。

(昭和42年2月1日)

1 この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を有する。

2 東大阪市に対する第12条ただし書の規定の適用については、昭和45年度までは、旧布施市の官報告示人口によるものとする。

(昭和43年12月19日)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を有し、昭和43年度分の交付金の配分から適用する。

(昭和46年11月4日)

1 この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を有し、昭和47年度の配分から適用する。

2 昭和46年度の配分については、改正後の規約第12条の規定にかかわらず、昭和45年度の配分の例による。

(平成19年3月30日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、変更後の大阪府都市競艇組合規約第10条第1項第1号、第2項及び第3項の規定は適用せず、変更前の大阪府都市競艇組合規約第9条第1項、第4項、第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年10月22日大阪府知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規約による変更後の大阪府都市競艇企業団規約(以下「新規約」という。)第9条第2項の規定による企業長の選任及び新規約第10条第2項の規定による副企業長の選任に関し必要な行為は、この規約の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この規約の施行の際、現に大阪府都市競艇組合の議会の議員、監査委員又は職員である者は、辞任により退任し、又は別に辞令を発せられないときは、この規約の施行の日において、大阪府都市競艇企業団の議会の議員、監査委員又は職員に就任し、又は任命されたものとする。

大阪府都市競艇企業団規約

昭和27年8月11日 大阪府知事許可

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第16類 則/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和27年8月11日 大阪府知事許可
昭和33年4月30日 種別なし
昭和41年2月21日 種別なし
昭和42年2月1日 種別なし
昭和43年12月19日 種別なし
昭和46年11月4日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成27年10月22日 大阪府知事許可