○泉大津市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月23日
条例第7号
(平25条例2・題名改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、泉大津市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例14・平20条例12・平25条例2・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務活動費は、泉大津市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(平25条例2・一部改正)
(交付額及び交付の方法)
第3条 会派に対する政務活動費は、当該会派の所属議員数に年額30万円を乗じて得た額を限度として交付する。
2 政務活動費は、必要の都度交付する。ただし、一般選挙の年にあっては、任期の始まる日の属する月からの交付とする。
3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月から政務活動費を交付する。
(平25条例2・一部改正)
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受ける会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動した議員に係る政務活動費の交付年額から既に交付した額を差し引いた残額を会派に増減して交付する。
(平25条例2・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で別表に掲げるものに充てることができる。
(平25条例2・全改)
(収支報告書の提出)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年5月31日までに提出しなければならない。
(平17条例15・平25条例2・一部改正)
(収支報告書の保存)
第7条 議長は、前条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(透明性の確保)
第8条 議長は、収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平25条例2・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平25条例2・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月29日条例第12号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に交付決定された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平25条例2・追加)
項目 | 内容 |
研究研修費 | 会派が研究会、研修会等を開催するために要する経費及び他の団体(政治団体は除く。)の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費等) |
旅費 | 会派が行う視察及び研究会、研修会等への出席並びに要請、陳情活動の移動等に要する経費(交通費、宿泊費、日当、高速道路使用料、燃料費等) |
広報広聴費 | 市政及び会派が行う活動についての市民への報告に要する経費並びに市民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費等) |
資料費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費及び図書、資料等の購入に要する経費(印刷製本費、情報収集委託料、写真の現像・焼付料、書籍・地図(電磁的記録により作成されたものを含む。)購入費、新聞購読料等) |
通信費 | 会派が行う活動のために必要な通信に要する経費(インターネット使用料、はがき・切手購入費等) |
人件費 | 会派が行う活動を補助するために必要な職員の雇用に要する経費 |
備品購入費 | 会派が行う活動に必要な備品の購入に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に必要な事務用品の購入に要する経費 |